在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に交付されるカードです。
この記事では、在留カードの基本と必要な手続を分かりやすく説明します。
❶ 何が書かれているか

※ 出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html)
※顔写真にモザイクをかけて掲載しています。
・顔写真(1歳以上)
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域
・住居地
・在留資格と在留期間の満了日
・働くことができるか(就労制限の有無)
・在留カード番号と有効期限
仕事やアルバイトを始めるときは、在留カードを見せて、働けるかどうかを確認してもらいます。
裏面に記載される内容
・住所を届け出たとき(空港でカードを受け取った場合や引っ越し後)
↳ 市区町村の窓口で、住所が記載されます。
・資格外活動許可を受けている場合
↳ 資格外活動許可の内容(原則週28時間以内など)が記載されます。
参照:留学生のアルバイト
・変更・更新の申請中のとき
↳「申請中」と表示されます。オンラインで申請した場合は表示されません。許可されると、新しい在留カードが交付されます。
❷ だれに交付されるのか
在留カードは、「中長期在留者」に交付されます。
次のような人には、在留カードは交付されません。
| 交付されない人 | 例 |
|---|---|
| 在留期間が3か月以下の人 | 「文化活動」や「研修」で、在留期間が3か月の人など |
| 「短期滞在」の人 | 観光や親族訪問で、一時的に日本に来た人 |
| 「外交」「公用」の人 | 外交官や、外国政府の公務で日本に来た人など |
| 特別永住者 | 戦後の平和条約で日本国籍を離れた人とその子孫など ※代わりに「特別永住者証明書」が交付されます |
❸ いつ交付されるのか
- 中長期在留者として、新しく日本に入国したとき
- 在留資格の変更、在留期間の更新、永住が許可されたとき
- 在留資格取得許可を受けたとき
(日本で生まれた外国人の子どもが、そのまま日本に住むときなど) - 在留特別許可を受けたとき
(オーバーステイなどで退去強制の対象になった人が、特別に在留を許可されたときなど)
在留カードの受け取り方
| 場合 | 受け取り方 |
|---|---|
| 新しく入国するとき | 在留カードを交付する空港から入国する場合は、空港で受け取ります。それ以外の空港・港から入国する場合は、市区町村に住居地を届け出た後、その住所に郵送されます。 |
| 日本で変更・更新・永住などの許可を受けたとき | 入管から受け取ります(窓口または郵送)。 |
※在留カードを交付する空港(2026年3月時点)
新千歳空港、仙台空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、神戸空港、広島空港、福岡空港、那覇空港
❹ 在留カードの有効期限
有効期限は、在留資格によって異なります。
| 在留資格 | 在留カードの有効期限 |
|---|---|
| 永住者(18歳以上) | 交付の日から数えて、10回目の誕生日まで |
| 永住者(18歳未満) | 交付の日から数えて、5回目の誕生日まで |
| 高度専門職2号 | 交付の日から数えて、10回目の誕生日まで |
| 上記以外 | 原則として、在留期間の満了日まで |
※上の「10回目・5回目の誕生日」は、2026年6月14日以降に交付される在留カードに適用されます。
※2026年6月13日以前に交付された在留カードは、カードに記載されている有効期限まで使用できます。
❺ 在留カードの更新
在留カードの更新手続は、在留資格によって異なります。
| 在留資格 | 期限が来たときの手続 |
|---|---|
| 永住者(18歳以上) | 有効期限の3か月前から有効期限までに、入管で更新申請をする |
| 永住者(18歳未満) | 有効期限の3か月前から有効期限までに、入管で更新申請をする |
| 高度専門職2号 | 有効期限の3か月前から有効期限までに、入管で更新申請をする |
| 上記以外 | カードの更新申請は不要。 ビザが更新されると、新しいカードが交付される |
※16歳未満の人
↳ 2026年6月13日以前に交付された在留カードで、有効期限が16歳の誕生日(またはその前日)となっている場合は、在留資格にかかわらず更新申請が必要です。
❻ 在留カードの携帯義務
16歳以上の中長期在留者は、在留カードを常に携帯する必要があります。
※16歳未満の人には、在留カードの常時携帯義務はありません。
また、入国審査官、入国警備官、警察官などから提示を求められた場合は、在留カードを提示しなければなりません。
在留カードを持っていない・提示しなかった場合
| 場合 | 罰則 |
|---|---|
| 在留カードを携帯していなかった | 20万円以下の罰金 |
| 提示を求められたのに拒んだ | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
※ パスポートを持っている場合でも、在留カードの携帯が必要です。
❼ 紛失等による再交付
在留カードをなくしたり、壊れたりした場合は、入管で再交付を申請します。
| 場合 | 手続 |
|---|---|
| 紛失・盗難・火災などで失った | まず警察などに届け出たうえで、失ったことを知った日から14日以内に入管で再交付を申請します。 |
| 著しく汚れた・壊れた・ICチップが壊れた | 入管で再交付を申請できます。 |
※汚損・破損などで入管から再交付を命じられた場合は、命令を受けた日から14日以内に申請する必要があります。
❽ 在留カードに関する届出
■ 市区町村で行うもの
| 場合 | 手続 |
|---|---|
| 新しく日本に入国して住居地を定めたとき | 住居地を定めた日から14日以内に届け出る |
| 引っ越したとき | 新しい住居地に移った日から14日以内に届け出る |
| ビザの変更などによって、新たに中長期在留者となったとき | 住居地について14日以内に届け出る |
市区町村で届出をすることで、入管への住居地の届出も行ったものとして扱われます。
■ 入管へ届け出るもの
次の事項に変更があった場合は、変更があった日から14日以内に、入管へ届け出ます。
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍・地域
届出をすると、変更後の内容が記録された新しい在留カードが交付されます。
■ その他の届出
次のような場合にも、14日以内に入管へ届け出る必要があります。
・就労ビザ
↳ 会社を辞めた・転職した
・留学ビザ
↳ 学校を卒業・退学・転校した
・配偶者ビザ・家族滞在(配偶者)
↳ 配偶者と離婚・死別した
■ 届出義務に違反した場合
・必要な届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
・住居地の届出をしない場合などには、在留資格が取り消されることがあります。
・届出義務を守っていないと、在留期間の更新・変更の審査で不利になることがあります。
補足|特定在留カード
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」が始まりました。
希望する人は取得できます。
※取得は任意です。従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを別々に持つこともできます。
特定在留カードにすると、
- 在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめられる
- 在留資格の変更・更新などの後、マイナンバーカードの情報更新のために市区町村へ行く必要がなくなる
などのメリットがあります。
まとめ
在留カードについて、特に大切なポイントをまとめました。
① 携帯する
16歳以上の中長期在留者は、在留カードをいつも持ち歩きます。警察官などに求められたら提示します。
② 更新する
・永住者・高度専門職2号
↳ 在留カードの更新が必要です(有効期限の3か月前から申請できます)。
・それ以外の人
↳ ビザの更新が許可されると、新しいカードが交付されます。
③ なくしたら再交付する
警察に届け出たうえで、14日以内に再交付を申請します。
④ 変更があったら届け出る
住所や氏名などが変わったときは、14日以内に届け出ます。
手続や届出を忘れると、罰金や、ビザの変更・更新の審査で不利になることがあります。そのため、在留カードの携帯や、必要な届出を忘れないようにすることが大切です。
※この記事は、2026年10月12日時点の情報です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事案の許可・不許可は、個々の事情により異なります。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
在留カードや届出について分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
