前回は、
「在留資格」の2つの原則を説明しました。
今回は、
「日本にはどんな在留資格があるのか」
「その在留資格で何ができるのか」
について説明します。
1. 在留資格は大きく2つに分けられる
在留資格は、
大きく次の2つに分けられます。
A. 活動資格
外国人が
日本で行う「活動」に対して
与えられる在留資格です。
活動資格には、
① 就労が認められているもの
② 就労が認められていないもの
があります。
B. 居住資格
外国人の身分または地位に基づく在留資格です。
A. 活動資格
「その人が誰であるか」ではなく、
「日本で何をするか」によって与えられる在留資格です。
1. 就労が認められているもの
在留資格ごとに、働くことができる範囲が決められています。
主なものを例示すれば次の通りです。
| 在留資格 | 該当する活動 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的な知識・技術や、外国の文化に基づく能力を活かして働く活動 |
| 特定技能 | 人手不足が深刻な分野で働く活動 |
| 技能 | 熟練した技能を活かして働く活動 |
| 介護 | 介護福祉士の資格を活かして、介護の仕事をする活動 |
| 経営・管理 | 会社を経営する、または管理する活動 |
1.技術・人文知識・国際業務
日本の会社などと契約して、
理系や文系の知識や技術を必要とする仕事、
または、
外国の文化に基づく考え方や感性を必要とする仕事
をするための在留資格です。
分かりやすく、
対象となる仕事を次の3つに分けて説明します。
・「技術」
自然科学の分野に属する技術や知識を必要とする仕事
(例:エンジニア、プログラマーなど)
・「人文知識」
人文科学の分野に属する知識を必要とする仕事
(例:法務、経理、マーケティングなど)
・「国際業務」
外国の文化に基づく考え方や感性を必要とする仕事
(例:翻訳、通訳、語学の指導など)
✔ 「技術」・「人文知識」の対象となる仕事
単に経験を積んだだけで身についた知識では足りず、
大学などで学ぶような、
学問的で体系的な知識を必要とする仕事でなければなりません。
✔ 「国際業務」の対象となる仕事
次のように定められています。
・翻訳
・通訳
・語学の指導
・広報
・宣伝
・海外取引業務
・服飾・室内装飾のデザイン
・商品開発
・その他これらに類似する業務
2.特定技能
日本の会社などと雇用契約を結び、
人手不足が深刻な、
国が指定した産業分野で
働くための在留資格です。
✔ 特定産業分野の例
・介護
・建設
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・自動車運送業
などがあります。
✔ 注意したいポイント
特定産業分野ごとに、
働くことができる主な業務が
決められています。
参考:特定技能1号の各分野・業務区分・仕事内容
3.技能
日本の会社などと契約を結び、
熟練した技能を必要とする仕事を
するための在留資格です。
✔ 対象となる仕事は、次の9種類です。
① 外国料理の調理や、外国特有の食品の製造
(例:中華料理やインド料理などの調理師)
② 外国特有の建築・土木
(例:外国特有の建築技術をもつ職人)
③ 外国特有の製品の製造・修理
(例:外国特有の製品を作る職人)
④ 宝石、貴金属、毛皮の加工
(例:宝石や貴金属の加工職人)
⑤ 動物の調教
(例:動物の調教師)
⑥ 石油・地熱・海底鉱物などの掘削や探査
(例:海底掘削・探査技術者)
⑦ 航空機の操縦
(例:パイロット)
⑧ スポーツの指導
(例:スポーツのコーチ)
⑨ ワインの鑑定・評価・保存・提供
(例:ソムリエ)
※「技術・人文知識・国際業務」が、
学問的・体系的な知識や技術を必要とする仕事であるのに対し、
「技能」は、
実務経験などを通じて身につけた
熟練した技能を必要とする仕事です。
④介護
日本の介護施設などと契約し、
介護福祉士の資格を持つ人が、
介護や介護の指導を行うための在留資格です。
✔ 介護
食事、入浴、排泄などの介助を行います。
✔ 介護の指導
介護福祉士の資格を持たない職員に、
介護業務の指導を行ったり、
介護を必要とする人に助言したりします。
⑤経営・管理
日本で、
事業を経営したり、
その事業の管理をしたりするための在留資格です。
✔「経営」とは
事業の運営に関する重要な事項を決めたり、
業務を執行したり、
監査をしたりする活動です。
代表取締役、取締役、監査役などの
役員として行う活動が該当します。
✔「管理」とは
部長、工場長、支店長などの管理者として、
事業の管理業務を行う活動です。
2. 就労が認められていないもの
就労を目的とする在留資格ではありません。
主なものを例示すれば次の通りです。
| 在留資格 | 該当する活動 |
|---|---|
| 留学 | 学校で教育を受ける活動 |
| 家族滞在 | 就労資格をもつ人の扶養を受けて生活する活動 |
| 短期滞在 | 観光、親族訪問、会議参加などのために短期間滞在する活動 |
①留学
日本の大学などの教育機関に入学し、
そこで教育を受けるための在留資格です。
✔ 教育機関とは
・大学、短期大学
・高等専門学校
・高等学校、中学校、小学校
・専修学校、各種学校
・日本語学校
などです。
✔ 教育を受けるとは
教育機関が行う授業、実習、研究指導などを受け、
その教育機関で実際に学ぶことです。
例えば、
大学に入学せずに、
個人的に大学教授などから指導を受け、
研究室で研究をするだけの場合は、
「留学」には該当しません。
✔ 日本語学校
日本語教育だけを受ける場合も、
「留学」の対象になります。
ただし、
告示日本語教育機関または
認定日本語教育機関で、
教育を受ける必要があります。
② 家族滞在
この在留資格は、
日本に在留する外国人から扶養を受けて、
日本で生活するための在留資格です。
✔ 扶養する人
一定の在留資格をもって、
日本に在留している外国人です。
「特定技能1号」や「技能実習」などは、
対象ではありません。
✔ 扶養を受ける人
配偶者・子であり、
かつ、扶養を受けている人です。
父母、兄弟姉妹などは、
「家族滞在」の対象ではありません。
✔ 活動の範囲
配偶者または子として、
日常的な活動を行います。
例えば、
・家事をする
・学校に通う
・買い物をする
・家族と生活する
などの活動です。
資格外活動許可を受けた場合は、
その許可の範囲内で働くことができます。
④短期滞在
②短期滞在
日本に短期間滞在して、
観光、親族訪問、会議への参加、
業務連絡などを行うための在留資格です。
✔ 対象となる活動(例)
・観光
(例:旅行、名所めぐりなど)
・保養
(例:温泉旅行、休養など)
・スポーツ
(例:マラソン大会やアマチュアスポーツ大会への参加など)
・親族や知人の訪問
(例:日本に住む親や兄弟、友人を訪ねるなど)
・施設や工場などの見学
(例:工場見学、学校見学など)
・講習への参加
(例:短期の講習やセミナーなど)
・会議や式典への参加
(例:国際会議、卒業式、結婚式など)
・商談や業務連絡
(例:取引先との打ち合わせなど)
などです
✔ 短期間の滞在とは
日本に生活の中心を移さず、
一時的な目的のために滞在することです。
在留期間は、
90日、30日または15日などです。
3. 特定活動
法律ない活動について、
法務大臣が外国人ごとに活動を指定します。
特定活動の具体例
✔ 留学生に関係が深いもの
・卒業後の就職活動
大学や専門学校などを卒業した留学生が、
卒業前から行っていた就職活動を、卒業後も日本で続けるための活動
・就職内定後の待機
就職先が決まった留学生が、
卒業後、会社に入社する日まで日本に滞在するための活動
・インターンシップ
海外の大学生が、
大学の教育課程の一部として、
日本の企業などで報酬を受けながら就業体験をする活動
✔ その他の代表的なもの
ワーキング・ホリデー
協定を結んだ国や地域の若者が、
日本で主に休暇を過ごしながら、
滞在費を補うために働くこともできる活動
・EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者
インドネシア、フィリピン、ベトナムとの協定に基づき、
日本の病院や介護施設で働きながら、
看護師や介護福祉士の国家資格取得を目指す活動
・医療滞在
日本の医療機関で治療を受けるための活動。
一定の条件を満たす付添人も対象になります。
・出国準備
在留期間の更新や在留資格の変更が
認められなかった場合などに、
日本から出国するための準備を行う活動
※これらは一例です。
「特定活動」には、
このほかにも多くの種類があります。
B. 居住資格
「何をするか」ではなく、
「その人が誰であるか」によって
与えられる在留資格です。
この在留資格の最大のポイントは、
仕事(活動)の制限が少ないことです。
日本人と同じように、
仕事を自由に選ぶことができ、
自分で会社を作ることもできます。
ただし、自由が大きい分、
とても厳しく審査されます。
居住資格には、次のようなものがある。
| 在留資格 | 該当する人 |
|---|---|
| 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた人 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留する実子 |
| 定住者 | 日系3世、中国残留邦人、外国人配偶者と離婚・死別した人、外国人配偶者の連れ子など |
それぞれの対象者や取得要件については、
次の記事で詳しく説明します。
・「永住者」とは
・「日本人の配偶者等」とは
・「永住者の配偶者等」とは
・「定住者」とは
C 特定活動ビザ
法務大臣が
一人ひとりの外国人に対して、
日本で「何ができるのか」を「指定」するビザです。
※何をしていいかは、
「指定書(していしょ)」という紙に書かれています。
このビザには様々な種類がありますが、
留学生に深く関係するものとして
「卒業後の就職活動」があります。
これは、
卒業までに就職先が決まらなかった留学生が、
卒業後も日本に滞在して就職活動を続けるためのビザです。
⚠️ ビザはもらったら終わりではない
ビザは、
あなたの活動や身分に
与えられています。
そのため、
そのビザで認められた活動を
していない状態が続くと、
ビザが取り消されることがあります。
たとえば、
・留学ビザ
⇒学校をやめたあとも、「留学ビザ」のまま日本にいる場合。
・日本人の配偶者等ビザ
⇒ 離婚したあとも、「日本人の配偶者等ビザ」のまま日本にいる場合です。
まとめ
日本のビザは、大きく分けると、
「活動ビザ」と「身分ビザ」の2つに分けられます。
① 活動ビザ
「日本で何をするか」によって与えられるビザです。
例:
留学・仕事・家族滞在・特定活動
原則として、
そのビザで認められた活動しかできません。
② 身分ビザ
「その人が誰であるか」によって与えられるビザです。
例:
日本人の配偶者等・永住
原則として、
仕事を自由に選ぶことができます。
まずは、
日本のビザには
この2つのグループがあることを
知っておくことが大切です。
❓ クイズ
Q1. 日本には、どんなビザがありますか?
① 「活動」に与えられるビザと「身分」に与えられるビザ
② 「短いビザ」と「長いビザ」
③ 「ミックスビザ」と「イタリアンビザ」
こたえをみる
①「活動」に与えられるビザと「身分」に与えられるビザ
Q2. 「活動」に与えられるビザを持っていれば、どんな活動でもできますか?
① できます
② できません
③ N2を持っていればできます
こたえをみる
② できません。
ビザで決められた活動しかできません。
Q3. 留学生のAさんは、
学校を卒業しました。
でも、Aさんの留学ビザの期限は、
まだ3か月残っています。
この場合、Aさんはどうすればよいですか?
① 期限がくるまで、何もしない
② 期限がくるまで、観光する
③ ビザを変更するか、帰国する必要がある
こたえをみる
③ ビザを変更するか、帰国する必要がある
本来の活動である「勉強」をしていない状態が続くと、
ビザが取り消される可能性があります。
そのため、
日本に残りたい場合は、
別のビザに変更する必要があります。
日本に残らない場合は、
出国の準備をして帰国します。
※ 就職先が決まっている場合
「仕事のビザ」や、
入社まで待つための「特定活動ビザ」に変更します。
※ 就職先がまだ決まっていない場合
「卒業後の就職活動」のための
「特定活動ビザ」に変更する必要があります。
次回は、
留学生のアルバイトについて説明します。
