日本にはどんなビザ(在留資格)があるかを
2回に分けて説明します。
外国人が日本に滞在するために必要なこと
❶ 滞在する「目的」に応じたビザが必要です。
✓ 目的を変える場合は、原則としてビザを変更する手続が必要です。
❷ そのビザには、原則として「期間」があります。
✓ 引き続き日本に滞在する場合は、ビザの期限が切れる前に、ビザを更新する手続が必要です。
ビザの2つのグループ
ビザは、
大きく「A. 活動するためのビザ」と「B. 身分や地位によって決まるビザ」の2つのグループに分けられます。
それぞれの特徴は次のとおりです。
A.活動するためのビザ
日本でどんな活動を行うかによって決まるビザです。
大きく3つに分けられます。
① 働くためのビザ
(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)
② 働くこと以外を目的とするビザ
(例:短期滞在、留学ビザ、家族滞在ビザなど)
③ 法務大臣が、その人ごとに活動内容を決めるビザ
(例:卒業後の就職活動、内定後の待機など)
できる活動が決まっています。
いまやっている活動を続けながら、別の活動で収入を得る場合は、原則として『資格外活動許可』が必要です。
【資格外活動許可】
① 働くためのビザの人
原則として、「個別許可」が必要です。
(活動内容を個別に定めて許可)
② 働くこと以外を目的とするビザの人
原則として、「包括許可」が必要です。
(活動内容を個別に定めず、週28時間以内の範囲で許可)
※短期滞在は、原則として資格外活動(働くこと)は認められません。
B.身分や地位によって決まるビザ
このグループには、次の4つのビザがあります。
① 永住者
日本で永住することを認められた人
② 日本人の配偶者等
(例:日本人と結婚した人、日本人の子として生まれた人など)
③ 永住者の配偶者等
(例:永住者と結婚した人など)
④ 定住者
(例:日系3世、日本人と離婚した後も日本で暮らすことを認められた人など)
仕事の制限なし
仕事の種類に関係なく働くことができます。
したがって、
資格外活動許可が必要ありません。
ただし、
そのビザの前提となる身分や地位の実態が維持されていることが必要です。
例:実態のある結婚生活が続いているなど
※ 実態がない場合、ビザを更新する手続で不許可になることがあります。
※ 永住者には在留期間の更新審査がなく、このような継続的な身分・地位の実態維持を必要としません。
ただし、在留資格の取消制度の対象にはなります。
まとめ
◆ 日本に滞在するために必要なこと
・滞在する目的に応じたビザが必要です。
→ 目的を変える場合は、原則としてビザを変更する手続が必要です。
・ビザには、原則として期限があります。
→ 引き続き日本に滞在する場合は、ビザの期限が切れる前に、ビザを更新する手続が必要です。
◆ ビザの2つのグループ
・活動するためのビザ
→ できる活動が決まっています。
→ 認められた活動とは別に収入を得る場合は、原則として「資格外活動許可」が必要です。
・身分や地位によって決まるビザ
→ 仕事の種類に関係なく働くことができます。
→ 資格外活動許可は必要ありません。
次回の【後編】では、
それぞれのビザを具体的に見ていきます。