留学生が知っておきたいビザの話 ④ | 留学生のアルバイト

前回は、
「勉強以外の活動」をしたいときについて説明しました。

大きく分けると、次の3つでした。

今のビザの活動を続けながら、別の活動をする場合
→ 資格外活動許可

まったく別の活動を行う場合
→ ビザの変更

一時的な活動をする場合
→ 許可がいらない場合があります

今回は、
①の代表例である
「留学生のアルバイト」について説明します。

目次

1. 「資格外活動許可」の申請手順

留学ビザの活動範囲は、
「日本の学校で勉強すること」に限定されています

そのため、
留学ビザで
学校に通いながら
アルバイトをするためには、
事前に入管から
「資格外活動許可」をもらう必要があります。

申請は、自分でできます。

申請の手順

持っていくもの

・資格外活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
※ 資格外活動許可申請書は、 出入国在留管理庁のホームページから ダウンロードできます。

※ 通常のアルバイトの場合、
アルバイト先がまだ決まっていなくても、
申請できます。

申請書を出す

本人が、
住んでいる場所を担当する入管に行って、
申請書を出します。
近くの入管は、 出入国在留管理庁のホームページで確認できます。

※ 学校の職員や、
行政書士などが手続きをする場合もあります。

許可されたか確認する

許可されると、
在留カードの裏面に
資格外活動許可の内容が書かれます。

アルバイト先に見せる

アルバイトを始める前に、
在留カードをアルバイト先に見せましょう。

※ 「学校で勉強する」という本来の活動をやめて、仕事を主な活動にする場合は、「資格外活動許可」ではなく、ビザの変更が必要です。

2. アルバイトの「3つのルール」

留学生が
資格外活動許可を得て
日本でアルバイトを行う際には、
守らなければならない「3つのルール」があります。

① 時間のルール

アルバイトは、週28時間までです。

⚠️ 時間の数え方

① 2つ以上のアルバイトをする場合は、
全部の時間を合わせて週28時間以内です。

② どの曜日から数えても、
28時間以内です。

※ 学校が決めている
長い(ながい)休みの間は、
1日8時間まで働くことができます。

⚠️ 働いた時間を確認しにくい仕事

たとえば、
フードデリバリーの仕事など
(Uber Eatsなど)は、
働いた時間を確認しにくいため、
通常のアルバイト許可(包括許可)ではなく、
「個別許可」が必要になることがあります。
「個別許可」については、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。

② 風俗営業に関係する店でのアルバイト

パチンコ店、麻雀店、
キャバクラ、ラブホテルなどでは
働けません。

お酒を出して、
お客さんの相手をする店でも
働けません。

⚠️ そのような場所では、
掃除や皿洗いでも働けません。

③ 在籍のルール

資格外活動許可は、
「留学ビザ」に付けられる許可です。

そのため、
アルバイトをするためには、
学校に在籍していることが
条件となります。

⚠️ 在籍がなくなった場合
学校を卒業した後や、
学校をやめた後は、
ビザの期間が残っていても、
アルバイトはできません。

⚠️ 学校を長く休んでいる場合
病気などの理由で
学校を長く休んでいる場合でも、
原則として、アルバイトはできません。

3. ルールを守らないとどうなる?

ルールを守らない場合、次のようなリスクがあります。

・仕事ビザへの変更が不許可になるリスク

学校を卒業して日本の会社に就職しようとする場合、過去のルール違反を理由に、仕事ビザへの変更が許可されないことがあります。

・在留資格が取り消されるリスク

学校に通わず、アルバイトがメインになっていると判断された場合、在留資格が取り消されることがあります。

・将来の永住申請に悪影響が出るリスク

過去にオーバーワークなどの違反があると、将来、永住申請をするときに不利になることがあります。

まとめ

アルバイトを始める前に、
まず「資格外活動許可」をもらいましょう。

そして、
次の3つのルールを確認しましょう。

時間を守ること
風俗営業に関係する店では働かないこと
学校にきちんと通っていること

ルールを守ってアルバイトをすれば、
安心して学校生活を続けることができます。

また、将来、
「仕事ビザに変更するとき」や、
「永住を考えるとき」にも、
ルールを守っていたことは大切になります。

❓ クイズ

Q1.

留学生のAさんは、
日本でアルバイトを始めたいと思っています。

Aさんは、
アルバイトを始める前に、
どうすればいいですか?

① すぐにアルバイトを始めてもよい
② 先に入管の許可をもらう
③ 面接に合格すれば働ける

こたえをみる(Q1)

② 先に入管の許可をもらう

「資格外活動許可」といいます。

Q2.

留学生のAさんは、
コンビニで週20時間、
レストランで週12時間働いています。

この働き方は、
ルールを守っていますか?

① 守っている
② 守っていない
③ 1つのアルバイトが28時間以内ならよい

こたえを見る

② 守っていない
週28時間のルールを超えています。

Q3.

留学生のAさんは、
週25時間、
パチンコ店で掃除のアルバイトを
しようとしています。

Aさんは、
このアルバイトをしてもよいですか?

① 許可をもらえば働いてよい
② 働いてはいけない
③ 学校が許可すれば働いてよい

こたえを見る

② 働いてはいけない

パチンコ店、麻雀店、キャバクラ、
ラブホテルなどでは働けません。

Q4.

留学生のAさんは、
専門学校を卒業しました。

在留カードの期限は、
まだ6か月残っています。

Aさんは、
卒業後もアルバイトを続けてもよいですか?

① できる
② できない
③ 週28時間以内なら続けてもよい

こたえを見る

② できない

学校を卒業した後や、
学校をやめた後は、
ビザの期間が残っていても、
アルバイトはできません。

Q5. 少しむずかしい問題

アルバイトをしている留学生が、
もう1つ別のアルバイトをするときは、
もう1つ「入管の許可」が必要ですか?

① 必要です
② 必要ありません
③ 学校の許可があれば必要ありません

こたえを見る

② 必要ありません

※ 1つの許可でOKです。
ただし、
全部の時間を合わせて
週28時間以内にする必要があります。

Q6. 少しむずかしい問題

留学生のAさんは、
働く時間が決まっていない
フードデリバリーの仕事をしたいと思っています。

このような働き方をする場合、
どうすればいいですか?

① 通常のアルバイト許可で働ける
② 個別の許可が必要になることがある
③ 週28時間以内なら、どんな働き方でもよい

こたえを見る

② 個別の許可が必要になることがある

働いた時間を確認しにくい仕事は、
通常のアルバイト許可ではなく、
個別の許可が必要になることがあります

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