留学生が知っておきたいビザの話⑥|留学ビザの更新(その2)

「留学ビザ」の更新では、
次の2つが大切です。

① 学校を卒業できるか?
② これまで、
日本のルールを守ってきたか?

前回の記事では、
留学ビザの更新①( 学校を卒業できるか?)
について説明しました。

今回は、
② これまで、
日本のルールを守ってきたか?
について説明します。

目次

これまで、
日本のルールを守ってきたか?

「留学ビザ」の更新では、
これまで日本のルールを守ってきたか
もチェックされます。

そのため、
次の4つのケースでは、

「日本のルールを守れない人なのではないか」

と見られ、
留学ビザの更新だけでなく、
卒業後の仕事のビザへの変更が
不許可になることがあります。

アルバイトのルール違反

アルバイトのルール違反とは、
次のような場合です。

・週28時間を超えて働いた
・資格外活動許可を受けずに働いた
・パチンコ店、麻雀店、キャバクラ、ラブホテルなどで働いた
・学校を卒業した後や、やめた後も働いた

税金・保険料などの手続きに問題がある

住民税、
国民健康保険、
国民年金
に未納がある場合です。

国民年金については、
学生納付特例の手続きをしていれば、
未納扱いにならない場合があります。

⚠️ 注意
払うのがむずかしい場合は、そのままにしないことが大切です。
市役所や年金事務所で相談すると、分割払いや、支払いを待ってもらう手続きが使える場合があります。

❸ 犯罪など、日本の法律に違反した

日本の法律に違反して、
警察に逮捕されたり、
罰金を受けたりした場合です。

たとえば、
ケンカ、万引き、
無免許運転などの
悪質な交通違反などです。

❹ 必要な届出をしていない

✅ 住んでいる場所の届出
引っ越しをして住所が変わったときは、
14日以内に
市役所で
新しい住所の届出をする必要があります。

✅ 学校に関する届出
学校を卒業したとき、
学校をやめたとき、
別の学校に変わったときも、
14日以内に
入管へ届出をする必要があります。

✨ リカバリー策

✅ 税金・保険料の未納

税金・保険料の未納は、
あとから支払ったり、
分割払いや
猶予の手続きをしたりすることで、
更新できる場合があります。

✅ 必要な届出をしていない

住所や学校に関する届出を忘れていた場合も、
気づいたらすぐに届出をし、
遅れた理由を説明することが大切です。

⚠️ 注意
リカバリーできても、過去の問題がなかったことになるわけではありません。その後の申請で、次のような不利益が出ることがあります。
・更新されても、在留期間が短くなることがある
・支払いが遅れた事実があると、将来の永住申請で不利になることがあります。
・次回からの審査が厳しくなることがある

※ なお、アルバイトのルール違反や、犯罪や、悪質な交通違反などがある場合は、更新がかなり難しくなります。
このような場合は、自分だけで判断せず、早めに専門家へ相談してください。

まとめ

留学ビザの更新では、
「これまで日本のルールを守ってきたか」 もチェックされます。

次の4つに注意しましょう。

チェックポイント注意すること
アルバイト週28時間・許可・業種・在籍のルールを守る
税金・保険料未納のままにしない。払えない場合は市役所に相談する
犯罪・法律違反ケンカ・万引き・悪質な交通違反などに注意する
届出引っ越しや学校の変更は14日以内に届出をする

たとえ、
リカバリーできても、
過去の違反が
消えるわけではありません。

「在留期間が短くなったり」
「将来の永住申請で不利になること」
があります。

「あとで直せばいい」と考えず、
最初からルールを守ることが大切です。

前回は
留学ビザの更新①(学校を卒業できるか?)
について説明しました。
今回は、
留学ビザの更新②( 日本のルールを守ってきたか?)
について説明しました。

次回は、
留学生が卒業後に
日本の会社で働くために必要となる
「ビザの変更」について説明します。

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