在留資格を取得するまでの流れ|留学生が知っておきたいビザの話④

前編・後編では、

・日本に滞在するためには在留資格が必要なこと
・在留資格には大きく2つのグループがあること
・2つのグループには、どんな在留資格があるか

を説明しました。

今回は、
実際に在留資格を取得するためには、

どのような手続が必要なのか、
審査ではどのような点が見られるのか

を説明します。

目次

❶ 入国前に準備するもの

日本に入国する前に、準備するものが

① 旅券(パスポート)
② 査証

です。

❶ 旅券(パスポート)

■ 本人の国籍や身分を証明するための公的な証明書

日本国が承認している外国政府などが発行します。

※ 台湾旅券(護照)は有効な「旅券」として扱われます。


❷ 査証

■ 旅券が有効なものであること
■
日本に入国する目的などが適切であること

を証明するもの

外国にある日本大使館・総領事館などが発給します。

ただし、
就労や留学などで日本に長く住む場合は、
査証の審査に時間がかかることがあります。

通常は、日本にいる代理人(受入れ先の学校など)が入管へ申請し、在留資格認定証明書(COE)を取得します。

取得したCOEは、海外にいる申請人に送付します。

あらかじめ日本で「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、査証の申請時に提出すると、査証の審査をスムーズに進めることができます。

※ COEの有効期間は、交付日から3か月です。3か月以内に上陸申請をしないと効力を失うため、早めに査証申請・渡航の準備を進めましょう。

↓

査証が発給されたら、それをもって日本に向けて出国します。

ただし、査証=日本への入国許可ではありません。

日本に到着した後、空港などで上陸審査を受けます。

そこで上陸が許可されて、はじめて日本に入国することができます。

❷ 上陸審査(日本に入国するときの審査)

日本に到着すると、空港などで入国審査官による「上陸審査」を受けます。

COEを取得している場合は、上陸審査でCOEを提示します。

上陸審査では、次の条件を満たしているかが確認されます。

⬛ 旅券(パスポート)・査証が有効であること

 ↳ 旅券(パスポート)・査証を提示する。

⬛ 日本で行おうとする活動が虚偽ではないこと

 ↳ COEがあれば提示、なければ本人が資料で立証しなければならない。

⬛ 日本で行おうとする活動が、在留資格に該当すること

 ↳ COEがあれば提示、なければ本人が資料で立証しなければならない。

⬛ 上陸許可基準がある場合、その基準を満たしていること

 ↳ COEがあれば提示、なければ本人が資料で立証しなければならない。

⬛ 申請する在留期間が法令に適合していること

 ↳ 審査官が法令に照らして確認する

⬛ 上陸拒否事由に該当しないこと

 ↳ 審査官が法令に照らして確認する

 例えば、一定の刑罰歴、退去強制歴、テロ関係者への該当などがないこと。

↓

上陸審査で上陸が許可されると、日本での在留資格を取得します。

❸ 在留カードを受け取る

上陸が許可され、中長期在留者となる場合は「在留カード」が交付されます。

■ 在留カードが交付される空港

・新千歳・仙台・成田・羽田・中部・関西・神戸・広島・福岡・那覇から入国する場合

 ↳ 上陸許可と同時に、その場で在留カードを受け取ります。

■ 上記以外の空港・港から入国する場合

 ↳ 上陸時にはパスポートに「在留カード後日交付」の記載がされ、在留カードは後日、住居地の届出後に郵送されます。

※ 住居地の届出は、在留カードの受け取り方法にかかわらず、住居地を定めた日から14日以内に行う必要があります。

※ 中長期在留者とは
・「3月」以下の在留期間が決定された人
・「短期滞在」の在留資格の人
・「外交」「公用」の在留資格の人
・特別永住者
などを除く外国人をいいます。

参照:在留カードとは?|記載事項・有効期限・届出・携帯義務を解説

まとめ

在留資格を取得するまでの基本的な流れは、次のとおりです。
※ COEがなくても査証申請や上陸審査を受けることはできますが、通常は来日前にCOEを取得します。

母国で旅券(パスポート)を準備する
↓
日本にいる代理人があらかじめ 在留資格認定証明書(COE)を取得する
↓
海外の日本大使館・総領事館などに旅券・COEなどを提出・提示して、査証を取得する
↓
日本に到着する
↓
空港などで、上陸審査を受ける(旅券・査証・COEを提示する)
↓
上陸許可を得て、在留資格を取得する
↓
中長期在留者には在留カードが交付される

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次