日本にはどんな在留資格(ビザ)があるかを
2回に分けて説明します。
外国人が日本に滞在するために必要なこと
❶ 滞在する「目的」に応じた在留資格(ビザ)が必要です。
✓ 目的を変える場合は、原則として在留資格(ビザ)を変更する手続が必要です。
❷ 在留資格(ビザ)には、原則として「在留期間」があります。
✓ 引き続き日本に滞在する場合は、在留資格(ビザ)の期限が切れる前に、在留期間を更新する手続が必要です。
在留資格(ビザ)の2つのグループ
在留資格(ビザ)は、
大きく「A. 活動するための在留資格(ビザ)」と「B. 身分や地位によって決まる在留資格(ビザ)」の2つのグループに分けられます。
それぞれの特徴は次のとおりです。
A.活動するための在留資格(ビザ)
日本でどんな活動を行うかによって決まるビザです。
大きく3つに分けられます。
① 働くための在留資格(ビザ)
(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)
② 働くこと以外を目的とする在留資格(ビザ)
(例:短期滞在、留学、家族滞在など)
③ 法務大臣が、その人ごとに活動内容を指定する在留資格(ビザ)
(例:卒業後の就職活動、内定後の待機など)
できる活動が決まっています。
いまやっている活動を続けながら、別の活動で収入を得る場合は、原則として『資格外活動許可』が必要です。
【資格外活動許可】
① 働くための在留資格(ビザ)の人
原則として、「個別許可」が必要です。
(活動内容や勤務先などを個別に定めて許可)
② 働くこと以外を目的とする在留資格(ビザ)の人
留学・家族滞在などでは、原則として「包括許可」が利用されます。
(活動内容を個別に定めず、原則週28時間以内の範囲で許可)
※短期滞在は、原則として資格外活動(働くこと)は認められません。
B.身分や地位によって決まる在留資格(ビザ)
このグループには、次の4つの在留資格(ビザ)があります。
① 永住者
日本で永住することを認められた人
② 日本人の配偶者等
(例:日本人と結婚した人、日本人の子として生まれた人など)
③ 永住者の配偶者等
(例:永住者と結婚した人など)
④ 定住者
(例:日系3世、日本人と離婚した後も日本で暮らすことを認められた人など)
仕事の制限なし
仕事の種類に関係なく働くことができます。
したがって、資格外活動許可が必要ありません。
※配偶者としての身分を基に在留資格(日本人の配偶者等など)を取得している場合は、夫婦としての実体(交流があるなど)があることが必要です。実態がない場合、在留期間を更新する手続で不許可になることがあります。
※ 永住者には、そもそも在留期間の更新という手続自体がありません。
そのため、配偶者としての身分を基礎とする在留資格のように、更新のたびに夫婦関係の実態を確認されることはありません。
ただし、在留資格の取消制度の対象にはなります。
まとめ
◆ 日本に滞在するために必要なこと
・滞在する目的に応じた在留資格(ビザ)が必要です。
→ 目的を変える場合は、原則として在留資格(ビザ)を変更する手続が必要です。
・在留資格(ビザ)には、原則として期限があります。
→ 引き続き日本に滞在する場合は、在留資格の期限が切れる前に、在留期間を更新する手続が必要です。
◆ 在留資格(ビザ)の2つのグループ
・活動するための在留資格(ビザ)
→ できる活動が決まっています。
→ 認められた活動とは別に収入を得る場合は、原則として「資格外活動許可」が必要です。
・身分や地位によって決まる在留資格(ビザ)
→ 仕事の種類に関係なく働くことができます。
→ 資格外活動許可は必要ありません。
次回の【在留資格(ビザ)にはどんな種類がある?|働く・学ぶ・身分系ビザを具体例で解説②】では、
それぞれのビザを具体的に見ていきます。