育成就労を理解する②|技能実習生を受け入れるまでの流れ

前回は
育成就労を理解する①|まずは技能実習の登場人物を整理しよう」で、
技能実習制度に関わる機関と、
それぞれの機関の役割を説明しました。

今回は、
「受入れ会社が技能実習生を受け入れるまでの流れ」を、
9つのステップに分けて説明します。

目次

1. 監理団体が受入れ可否を確認する

まず、
受入れ会社は、
技能実習生の受入れについて
監理団体に相談します。

相談を受けた監理団体は、
次の流れで準備を進めます。

① 受入れ可能か確認する

予定している実習内容が、
技能実習の対象となるかを確認します。

また、
受入れ会社が技能実習生を
適切に受け入れられる体制を
整えられるかも確認します。

たとえば、
技能実習生を指導する担当者を置けるか、
適切な住居を用意できるかなどを確認します。

② 送出機関へ募集条件を伝える

受入れが可能と判断した場合は、
受入れ会社の希望条件を
送出機関へ伝え、
候補者の募集へ進みます。

2. 送出機関が候補者を募集・選抜する

監理団体から募集条件を受け取った送出機関は、
次の流れで候補者を募集・選抜します。

① 候補者を募集する

実習内容や
賃金、
実習期間、
日本での生活条件などを説明し、
技能実習生を募集します。

② 候補者を選抜する

応募者の経歴や
健康状態、
日本語能力、
技能実習への意欲などを確認し、
受入れ会社から示された条件に合う候補者を選びます。

③ 監理団体へ候補者を紹介する

選抜した候補者の情報を
監理団体へ伝えます。

その後、
受入れ会社による面接へ進みます。

3. 受入れ会社が面接を行い、採用者を決定する

受入れ会社は、
送出機関が選抜した候補者と面接を行い、
次の流れで採用者を決定します。

① 候補者の情報を確認する

候補者の経歴や技能、
日本語能力などを確認し、
送出機関に伝えた条件を
満たしているかを確認します。

② 面接を行う

監理団体や送出機関と調整し、
候補者との面接を行います。

③ 採用者を決定する

候補者の情報と面接の結果を踏まえて、
受け入れる技能実習生を決定します。

④ 雇用契約を締結する

④ 雇用契約を締結する
採用者が決まったら、
受入れ会社と技能実習生との間で、
雇用契約を締結します。

雇用契約で定めた労働条件は、
その後に作成する技能実習計画の前提になります。

詳しくは
「労働条件通知書・雇用契約書の書き方①|技能実習編」
で説明します。

4. 受入れ会社が技能実習計画を作成する

技能実習計画とは、技能実習生が、
「どのような技能」を、
「どのような方法」で、
「どのくらいの期間」かけて
修得するのかを定めた計画書です。
この計画は、
技能実習生ごとに作成し、
外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受ける必要があります。

採用者が決まった後、
受入れ会社は、
監理団体の指導を受けながら、
技能実習生ごとに技能実習計画を作成します。

① 実習内容を決める

技能実習生にどのような仕事をさせるかを決定します。
技能実習制度移行対象職種・作業一覧(94職種171作業)」に
該当する業務であることを確認してください。

技能実習計画の認定を受けるためには、
業務内容ごとに以下の「時間配分ルール」を厳守しなければなりません、

必須業務
技能を修得するために中心となる業務です。
実習時間全体の2分の1以上行う必要があります。

関連業務
必須業務と関係のある業務です。
実習時間全体の2分の1以下にする必要があります。

周辺業務
掃除、準備、後片付けなど、
実習に付随する業務です。
実習時間全体の3分の1以下にする必要があります。

安全衛生業務
作業中の事故やケガを防ぐために行う業務です。
必須業務、関連業務、周辺業務のそれぞれについて、
安全衛生に関する業務を
10%以上盛り込む必要があります。

② 実習のスケジュールを決める

技能実習の期間や、
各段階で行う作業・指導内容を決めます。

③ 指導体制を整える

技能実習を適切に行うため、
次の担当者を選任し、
計画書に記入します。

担当者主な役割
技能実習責任者技能実習全体を管理し、技能実習指導員や生活指導員を監督します。
技能実習指導員実習現場で、技能実習生に技能を直接指導します。
生活指導員日本で生活するうえでの注意点を説明し、生活上の相談に対応します。

④ その他の主な記載事項

・技能実習の目標
・技能実習生の氏名や国籍
・監理団体や送出機関の情報
・宿泊施設
・食費や居住費など、技能実習生が負担する費用

⚠️ 注意
技能実習計画は、技能実習生の在留資格の前提となる重要な計画です。
認定後に計画内容を変更する場合は、変更内容に応じて、変更認定申請や軽微変更届出が必要になることがあります。
認定された計画と違う作業を続けたり、指導体制に問題があったりすると、技能実習計画の認定取消しや、企業名公表の対象になることがあります。

5. 外国人技能実習機構が技能実習計画を認定する

受入れ会社は、
監理団体の指導を受けながら作成した
技能実習計画を、
外国人技能実習機構へ提出します。

① 外国人技能実習機構が審査する

技能実習計画や添付書類を審査し、
主に次の点を確認します。

・実習内容が認定基準を満たしているか
・技能実習を行う体制が整っているか
・賃金や労働時間などが適切か
・技能実習生を保護するための措置が講じられているか

② 技能実習計画を認定する

審査の結果、
認定基準を満たしている場合は、
技能実習計画を認定し、
認定通知書を交付します。

6. 入管が在留資格認定証明書を交付する

技能実習計画の認定後、
監理団体は、
技能実習生が日本で
技能実習を行うために、
在留資格「技能実習1号ロ」に係る
在留資格認定証明書の
交付を入管に申請します。

① 入管が審査する

地方出入国在留管理局は、
在留資格「技能実習1号ロ」の
要件を満たしているかを審査します。

たとえば、
・日本で行おうとする活動が、
認定された技能実習計画に基づく活動であるか
・技能実習生が18歳以上であるか
・技能実習生に、実習する業務と同種の業務経験などがあるか、
または技能実習を必要とする特別な事情があるか
などを確認します。

② 在留資格認定証明書を交付する

要件に適合していると
入管が認めた場合は、
在留資格認定証明書を交付します。

監理団体は、
交付された在留資格認定証明書を
技能実習生へ送付します。

7. 技能実習生が査証(ビザ)を申請・取得する

在留資格認定証明書を受け取った技能実習生は、
日本に入国するために必要な査証(ビザ)を、
自国の日本大使館
または総領事館で申請します

送出機関は、
必要書類の準備や
申請手続を支援します。

① 必要書類を準備する

パスポートや
査証申請書、
在留資格「技能実習1号ロ」に係る
在留資格認定証明書など、
必要な書類を準備します。

② 日本大使館などへ申請する

日本大使館または総領事館へ
査証(ビザ)を申請します。

③ 査証(ビザ)が発給される

審査の結果、
問題がなければ、
査証(ビザ)が発給されます。

技能実習生は、
査証が貼られたパスポートを受け取り、
日本への入国準備を進めます。

8. 技能実習生が日本へ入国し、入国後講習を受ける

査証(ビザ)を取得した技能実習生は、
日本へ渡航し、
空港で上陸審査を受けます。

① 上陸審査を受ける

旅券・査証・在留資格認定証明書を
提示して上陸審査を受け、
上陸が許可されると、
在留資格「技能実習1号ロ」を取得します。
そして、日本で
その在留資格に応じた活動を
行うことができるようになります。

② 入国後講習を受ける

入国後、
技能実習生は、
監理団体が実施する
入国後講習を受けます。

講習では、
主に次の内容を学びます。
・日本語
・日本での生活一般に関する知識
・出入国や労働関係法令など、
技能実習生の法的保護に必要な知識
・日本で円滑に技能実習を行うために必要な知識

これらは、
技能実習1号の入国後講習で行う必須の科目です。

9. 受入れ会社へ配属され、技能実習を開始する

入国後講習を修了した後、
技能実習生は、
受入れ会社へ配属され、
認定された技能実習計画に基づいて、
技能実習を開始します。

① 受入れ会社へ配属される

監理団体は、
技能実習生を
受入れ会社へ引き渡します。

受入れ会社は、
技能実習生を受け入れ、
実習場所や
生活上の注意点などを説明します。

② 技能実習を開始する

技能実習生は、
技能実習指導員の指導を受けながら、
認定された技能実習計画に基づいて、
技能実習を開始します。

③ 監理団体が実習を監理する

技能実習の開始後も、
監理団体は、
受入れ会社を定期的に訪問し、
技能実習が正しく行われているかを確認します。

育成就労制度で変わること

作成する計画が、
技能実習計画から
育成就労計画に変わります。

技能実習計画では、
実習する職種や作業、
実習の期間、
指導方法などを定めます。

一方、
育成就労計画では、
これらに加えて、
原則3年間で
特定技能1号の水準に達するための
技能と日本語能力の目標を定めます。

つまり、
技能実習制度は、
技能を身につけて母国へ帰ることを
基本とする制度です。

これに対して、
育成就労制度は、
特定技能1号へ移行し、
日本で働き続けることを
基本とする制度です。

※ 実際には、
技能実習から特定技能への移行も可能であり、
さらに特定技能2号へ移行すれば、
長期にわたって日本で働き続けることも可能です。

そのため、
技能実習で身につけた技能を
母国へ持ち帰って移転するという
制度本来の目的と、
実際の運用とのずれが
指摘されていました。

育成就労制度では、
人材育成と人材確保を
制度の目的として明確に位置づけ、
特定技能への移行を前提とした
仕組みに変わります。

まとめ

技能実習生を受け入れるまでの流れは、
次の9つのステップです。

  1. 監理団体が受入れ可否を確認する
  2. 送出機関が候補者を募集・選抜する
  3. 受入れ会社が面接を行い、採用者を決定する
  4. 受入れ会社が技能実習計画を作成する
  5. 外国人技能実習機構が技能実習計画を認定する
  6. 入管が在留資格認定証明書を交付する
  7. 技能実習生が査証(ビザ)を申請・取得する
  8. 技能実習生が日本へ入国し、入国後講習を受ける
  9. 受入れ会社へ配属され、技能実習を開始する

以上が、
技能実習生を受け入れるまでの
基本的な流れです。

各手続を個別に見ると複雑ですが、
まずは、
全体像を押さえることが大切です。

次回は
育成就労を理解する③|受入れ会社が行うこと
を解説します。
受入れ会社の役割を一言でいうと、
「実習の実施」「労務管理」「生活支援」の3つです。

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