① 現場作業 / 技人国と特定技能どっち?

就労のための在留資格には、
さまざまな種類があり、
それぞれに活動の範囲が定められています。

今回は、現場作業を任せたい場合に、
「技人国」と「特定技能」のどちらの在留資格が適切か、
という視点で整理します。

目次

技人国

「技人国」は、特定技能1号と比べて、
次のような特徴があります。

① 更新回数に上限がなく、長期雇用を設計しやすい
② 特定技能1号のような支援義務がない

もっとも、
技人国で従事できる業務は、
専門的な知識や技術を前提とする業務に限られます。

そのため、
次のような場合には、
申請・更新時に問題となるおそれがあります。

▶ 名ばかりの専門職

例えば、次のようなケースです。

小売・サービス業
「店舗管理」「マーケティング」として申請
実際は、レジ打ち・品出しなどの現業作業が中心

・ IT企業
「システムエンジニア」「Web担当」として申請
実際は、データ入力や簡単な更新作業が中心

ホテル業
「フロント業務」として申請
実際は、専門的な知識を必要としない定型的な受付・接客業務が中心

※ 専門性を要しない定型的な受付・接客業務が中心となる場合には、
特定技能(宿泊)を検討することになります。

▶ 技人国に該当しない作業が中心になっている場合

技人国に該当するかどうかは、
在留期間中の活動を全体として見て判断されます。

そのため、
技人国に該当しない作業が
実際の業務の中心となっている場合には、
在留資格該当性が認められない可能性があります。

もっとも、
一時的に技人国に該当しない業務を行うことまで、
直ちに問題となるわけではありません。

たとえば、
ホテルのフロント業務中に、
団体客の荷物を急きょ部屋まで運搬する場合です。

特定技能

特定技能は、
介護・宿泊・外食などの
人手不足分野で活用される在留資格であり、

技人国とは異なる
次のような特徴があります。

現場業務に従事できる

特定技能は、
技人国では原則認められていない現場作業に従事できます。

さらに、
その業務に従事する日本人が通常従事する関連業務にも、
付随的に従事することが認められています。

学歴要件がない

特定技能には、
大学卒などの学歴要件はありません。

原則として、
技能試験や日本語試験など、
所定の要件を満たす必要があります。

支援義務

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、
次のような支援が求められます。

・職業生活(定期的な面談など)
・日常生活(適切な住居の確保など)
・社会生活上の支援(日本語学習の機会の提供など)

なお、
自社での支援が難しい場合には、
一部の支援を第三者に委託することも可能です。

また、
支援の全部を登録支援機関に委託することもできます。

※ 特定技能へのシフト

沖縄労働局の2024年10月末時点の統計では、
技人国が2,757人(前年比+10.6%)、
特定技能が2,788人(前年比+49.8%)となり、
初めて特定技能が技人国を上回りました。

まとめ

現場作業を主たる業務として任せたい場合は、
その業務が特定技能の対象であれば、特定技能を検討します。

この選択を誤ると、
採用したのに許可が出ない、

あるいは
更新や運用で問題が生じるおそれがあります。

だからこそ、
申請の前に、どの在留資格が適切かを見極めることが重要です。

固めるべきポイントは、次の2つです。

「どのような業務に従事させるのか?」
「その外国人が、その在留資格の要件を満たしているか?」

この2つを申請前に固めておくことで、
申請・更新・運用上のリスクを防ぎやすくなります。

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