就労のための在留資格には、
さまざまな種類があり、
それぞれに活動の範囲が定められています。
今回は、現場作業を任せたい場合に、
「技人国」と「特定技能」のどちらの在留資格が適切か、
という視点で整理します。
技人国
「技人国」は、特定技能1号と比べて、
次のような特徴があります。
① 更新回数に上限がなく、長期雇用を設計しやすい
② 特定技能1号のような支援義務がない
もっとも、
技人国で従事できる業務は、
専門的な知識や技術を前提とする業務に限られます。
そのため、
次のような場合には、
申請・更新時に問題となるおそれがあります。
▶ 名ばかりの専門職
例えば、次のようなケースです。
・小売・サービス業
「店舗管理」「マーケティング」として申請
実際は、レジ打ち・品出しなどの現業作業が中心
・ IT企業
「システムエンジニア」「Web担当」として申請
実際は、データ入力や簡単な更新作業が中心
・ ホテル業
「フロント業務」として申請
実際は、専門的な知識を必要としない定型的な受付・接客業務が中心
※ 専門性を要しない定型的な受付・接客業務が中心となる場合には、
特定技能(宿泊)を検討することになります。
▶ 技人国に該当しない作業が中心になっている場合
技人国に該当するかどうかは、
在留期間中の活動を全体として見て判断されます。
そのため、
技人国に該当しない作業が
実際の業務の中心となっている場合には、
在留資格該当性が認められない可能性があります。
もっとも、
一時的に技人国に該当しない業務を行うことまで、
直ちに問題となるわけではありません。
たとえば、
ホテルのフロント業務中に、
団体客の荷物を急きょ部屋まで運搬する場合です。
特定技能
特定技能は、
介護・宿泊・外食などの
人手不足分野で活用される在留資格であり、
技人国とは異なる
次のような特徴があります。
❶ 現場業務に従事できる
特定技能は、
技人国では原則認められていない現場作業に従事できます。
さらに、
その業務に従事する日本人が通常従事する関連業務にも、
付随的に従事することが認められています。
❷ 学歴要件がない
特定技能には、
大学卒などの学歴要件はありません。
原則として、
技能試験や日本語試験など、
所定の要件を満たす必要があります。
❸ 支援義務
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、
次のような支援が求められます。
・職業生活(定期的な面談など)
・日常生活(適切な住居の確保など)
・社会生活上の支援(日本語学習の機会の提供など)
なお、
自社での支援が難しい場合には、
一部の支援を第三者に委託することも可能です。
また、
支援の全部を登録支援機関に委託することもできます。
※ 特定技能へのシフト
沖縄労働局の2024年10月末時点の統計では、
技人国が2,757人(前年比+10.6%)、
特定技能が2,788人(前年比+49.8%)となり、
初めて特定技能が技人国を上回りました。
まとめ
現場作業を主たる業務として任せたい場合は、
その業務が特定技能の対象であれば、特定技能を検討します。
この選択を誤ると、
採用したのに許可が出ない、
あるいは
更新や運用で問題が生じるおそれがあります。
だからこそ、
申請の前に、どの在留資格が適切かを見極めることが重要です。
固めるべきポイントは、次の2つです。
「どのような業務に従事させるのか?」
「その外国人が、その在留資格の要件を満たしているか?」
この2つを申請前に固めておくことで、
申請・更新・運用上のリスクを防ぎやすくなります。