① 現場作業 / 技人国と特定技能どっち?

外国人が日本で働くためには、働くための在留資格が必要になります。

この働くための在留資格には、さまざまな種類があり、
それぞれに活動の範囲が定められています。

今回は、現場作業を任せたい場合に、
「技人国」と「特定技能」のどちらの在留資格を選べば、
会社にとって適切か、という視点で整理します。

目次

1. 技人国のメリット・リスク

会社側にとって、「技人国」は選ばれやすい在留資格です。

理由は、特定技能1号に比べて、
次のようなメリットがあるからです。

① 更新回数に上限がなく、長期雇用を設計しやすい
② 特定技能に比べて、支援義務などの管理コストが低い

もっとも、技人国で従事できる業務は、
専門的な知識や技術を前提とする業務に限られます。

つまり、技人国で単純労働に従事することはできません。

そのため、次のような場合には、
申請・更新時に問題となるおそれがあります。

▶ 名ばかりの専門職

例えば、次のようなケースです。

小売・サービス業
「店舗管理」「マーケティング」として申請
→ 実際は、レジ打ち・品出しなどの現業作業が中心

IT企業
「システムエンジニア」「Web担当」として申請
→ 実際は、データ入力や簡単な更新作業が中心

ホテル業
「フロント業務」として申請
→ 実際は、チェックイン対応や案内などの受付業務が中心で、専門性や国際業務の要素が乏しい

※ 受付業務が中心となる場合には、特定技能(宿泊)を検討すべきです。

🔎 チェック:
単純作業を
専門用語で言い換えているだけではないか。
実態を見られます。

▶ 単純労働のシフト化

主たる業務が専門業務であっても、
短時間であっても、単純労働をシフトに組み込み、
恒常的に行っている場合は問題となるおそれがあります。

一時的な手伝いはOKでも、シフト化するとNGです。

🔎 チェック:
その専門業務が、
毎日、十分な量あるか。
入管は、業務量も見ます。

▶ 結論

技人国は、専門的・技術的な業務を前提とする在留資格です。

現業作業が中心になるのであれば、
技人国ではなく、他の在留資格を検討すべきです。

👉 関連記事: 技人国 / 専門業務量が確保できなくなったら ?

2. 特定技能

特定技能は、介護・宿泊・外食などの人手不足分野で活用される在留資格であり、
技人国では原則認められていない現場作業に従事できます。

特徴

現場業務に従事できる

特定技能は、
技人国では原則認められていない現場作業に従事できます。

さらに、
「主たる業務」も「関連する付随業務」も、
比較的広く認められる点が特徴です。

例えば、外食分野であれば、
「調理のみ」「接客のみ」ではなく、
飲食物調理、接客、店舗管理など、
店舗運営に関わる現場業務に幅広く従事できます。

また、
日本人従業員が通常行っている
店舗の清掃、皿洗いなどの単純作業にも、
主たる業務とあわせて付随的に従事することが認められます。

学歴要件による制約が少ない

大学卒でなくても、
技能試験や日本語試験などの要件を満たせば、
採用できる場合があります。

支援義務

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、
次のような支援が求められます。

・職業生活(定期的な面談など)
・日常生活(適切な住居の確保など)
・社会生活上の支援(日本語学習の提供など)

なお、自社での支援が難しい場合には、
その全部または一部を、登録支援機関などへ
委託することも可能です。

結論

現場の戦力として、フルタイムで働いてもらうなら、
支援体制を整えたうえで、特定技能で設計することが望ましいです

特定技能へのシフト
沖縄労働局の2024年10月末時点の統計では、
技人国が2,757人(前年比 +10.6%)、
特定技能が2,788人(前年比 +49.8%)で、
はじめて特定技能が技人国を上回りました。

背景には、
技人国と特定技能の棲み分けが意識されるようになり、
「専門業務は技人国」、
「現場業務は特定技能」
という整理が広がっていることも考えられます

3. まとめ

主に現場作業をさせたいなら特定技能、
専門業務なら技人国です。

この選択を誤ると、
採用したのに許可が出ない、
あるいは更新や運用で問題が生じるおそれがあります。

だからこそ、
申請の前に、どの在留資格が適切かを見極めることが重要です。

固めるべきポイントは、次の2つです。

「ウチでなにをさせたいのか?」
「なぜ、その外国人を選んだのか?」

この2つを申請前に固めておくことで、
申請・更新・運用上のリスクを防ぎやすくなります。

 よくある誤解

誤解①
専門業務で申請すれば、あとで単純労働に変えても問題ない

実際には、
更新時には、
課税証明書や納税証明書などから、
収入状況も確認されます。

年収が申請時の内容と比べて極端に低い場合、
本当に専門業務に従事していたのか、
単純作業中心になっていたのではないかと
疑われることがあります。

誤解②
特定技能には日本語要件があるが、技人国にはない

実際には、
海外から外国人を呼び寄せて、
日本語を使う対人業務に従事させる場合には、
原則としてN2相当の日本語能力が求められます。

誤解③
技人国の場合、大卒であればどんな専門業務にでも従事できる

実際には、
本人が学んできた内容と、
実際に従事する業務内容との関連性が見られます。

そのため、
大卒であっても、
専攻内容と業務内容が大きく離れている場合には、
許可が難しくなることがあります。

誤解④
特定技能なら、現場のどんな作業でも自由に任せられる

実際には、
特定技能でできる業務は、
あらかじめ決められた特定産業分野の業務に限られます。

業務区分や分野が変わる場合には、
事前に必要な手続を確認する必要があります。

誤解⑤
外国人は、日本人より安く雇える

実際には、
技人国でも、特定技能でも、
同じ仕事をする日本人と
同等以上の報酬であることが求められます。

※ 外国人雇用は、
人件費を安くするための手段ではありません。

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