外国人の派遣就労「雇っているのはうちじゃない?」

「外国人材の雇用主はうちではない」
そう思っている派遣先企業は少なくありません。
しかし、派遣先であっても、
入管法上の責任やリスクを負うことがあります。
本記事では、
外国人材を派遣で受け入れる場合に、
派遣先企業が注意すべきポイントを整理します。

目次

1. 不法就労助長罪のリスク

「外国人本人が大丈夫だと言ったから信じた」

「派遣元が大丈夫だと言っていたから
信じていた」

──こうした言い訳は通用しません。

受け入れた外国人に
次のいずれかがあった場合、
派遣先であっても、
不法就労助長罪に問われることがあります。

在留期限切れ / 偽造在留カードの見落とし

在留カードの原本確認や、
読取アプリ等による確認を怠った場合、

「過失(不注意)がある」として、
処罰の対象となり得ます。

資格外活動
(ビザで認められていない仕事)

不法就労助長罪は、
直接の雇用主だけでなく、
資格外活動を「させた者」を
処罰します。

派遣先企業が、
ビザで認められていない仕事を
させていた場合、
処罰の対象となり得ます。

たとえば、
技人国の人材に、
現場での清掃やライン作業などの
「単純労働」をさせてしまうケースです。

※ 処罰(罰金以上)を受けると、その後5年間、技能実習・特定技能などの外国人を受け入れられなくなるおそれがあります。

2. ビザ更新が通らず、現場が止まるリスク

「在留カードの原本確認」を徹底し、
「ビザの範囲内で就労させていた」
場合であっても、
派遣先・派遣元の労務管理に問題があれば、
ビザの更新が認められず、
現場が止まってしまう
おそれがあります。

1.派遣先の労務管理

労働基準法のうち、
派遣労働者の
「労働時間」「休憩」「休日」
に関する規定は、
派遣先を使用者とみなして
適用されます。

そのため派遣先で
違法な長時間労働などが
常態化していると、

「適正な労務管理を行う
体制がない会社だ」
と判断され、

そこで働く外国人(申請人)の
ビザが更新されない
おそれがあります。

2.派遣元の労務管理

更新時には、
「日本で安定して生活を送る基盤があるか」
という本人側の事情と、
「法律を守って外国人を受け入れているか」
という企業側の事情が確認されます。

そのため、
派遣元が
社会保険を未加入のままにしていると、
ビザの更新が
認められない場合があります。

その結果、
現場である派遣先の事業そのものが、
人手不足により
止まることがあります。
これが、
「ビザ更新が通らず、
現場が止まるリスク」
の正体です。

※ なお、申請人本人に問題がない場合でも、受け入れ企業の労務管理体制に重大な問題があれば、ビザの更新や変更が認められないことがあります。入管審査では、申請人本人だけでなく、受け入れ企業に「法令を守り、適正に労務管理を行う体制」があるかどうかも確認されるためです。

派遣先企業が確認すべき「チェックリスト」

受け入れ前 ── 不法就労助長罪を防ぐ

□ 在留カードの原本を確認し、読取アプリでICチップ・失効情報まで照合したか(コピー・画像は不可)
□ 在留期限が切れていないか
□ させる業務が在留資格の範囲内か
□ 留学生等は、資格外活動許可の有無と時間制限(原則 週28時間)を確認する
□ 派遣が可能な在留資格か
(特定技能は原則直接雇用。派遣は農業・漁業のみ)

受け入れ後 ── 更新を止めないための労務管理

□ 労働時間・休憩・休日を適正に管理し、違法な長時間労働などが常態化していないか
□ 自社の全従業員(日本人を含む)に対し、労働基準法・社会保険を適正に運用しているか
□ 派遣元任せにせず、本人の在留期限・更新時期を自社でも把握しているか

派遣元の確認 ── 派遣先として最低限確認すべきこと

□ 派遣元が労働者派遣事業の許可を持っているか
□ 派遣元が外国人本人を社会保険に適正に加入させているか

3. まとめ

派遣先であっても、
入管法上のリスクから
逃れられるわけではありません。

リスクは大きく2つあります。
① 不法就労助長罪(刑事罰)
② ビザ更新が通らず、現場が止まるリスク
です。

鍵は、
「在留カードの確実な確認」と
「派遣先・派遣元双方の適正な労務管理」です。

「雇っているのはうちじゃない」
その言い分が通用しないのが、
外国人の派遣就労です。

✔ よくある誤解

❌「雇っているのは派遣元だから、ビザのことはうちは関係ない」

→ 派遣先も、不法就労助長罪に問われることがあります。

「在留カードを見せてもらったから大丈夫」

→ 目視やコピーでは精巧な偽造を見抜けません。読取アプリでICチップ・失効情報まで確認を。

❌「特定技能の人材を派遣で受け入れたい」

→ 特定技能の派遣は原則できません(認められるのは農業・漁業のみ)。

❌「労務管理は派遣元の仕事」

→ 労働時間・休憩・休日は派遣先の責任。会社全体の適正な労務管理も審査で見られます。

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