技人国ビザ / 相思相愛でも雇用できない?

任せたい仕事にぴったりの外国人材が見つかり、
本人も自社で働きたいと話している。

雇用契約は、当事者の合意で成立します。

しかし、技人国ビザは、
当事者の合意だけで取得できるものではありません。

そこには、
入管による「2つのフィルター」が存在します。

では、その2つのフィルターとは何なのか。
順に解説していきます。

目次

1. 在留資格該当性

❶ 契約に基づいて行うこと

本邦の公私の機関との契約に基づいて、業務を行う必要があります。

契約には、直接雇用だけでなく、
派遣会社との雇用契約(派遣就労)や、
業務委託契約(委任・準委任・請負など)も含まれます。

ただし、
在留活動が継続して行われることが見込まれる必要があるため、
特定の機関(複数でもかまいません。)との継続的な契約でなければなりません。

たとえば、
業務委託の場合は、1回限りの仕事ではなく、
特定の1社または複数の会社から、
今後も継続して仕事の依頼があることが見込まれる必要があります。

派遣就労の場合は、
活動の継続性の観点から、
原則として常用型派遣であることが必要です。

ただし、
登録型派遣であっても、
許可される在留期間内に、
派遣元との雇用契約に基づいて、
特定された派遣先で技人国に該当する業務を行うことが
見込まれる場合は認められます。
(審査要領)

また、
契約に基づく活動は、
日本国内で適法に行われるものでなければならず、
雇用契約の場合は、
労働基準法などの労働関係法令を守る必要があります。

❷ 予定業務の専門性

予定している業務が、
「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務」や、
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」に
該当する必要があります。

特段の技術又は知識を要しない業務や、
反復訓練によって従事可能な業務を主として行う場合は、技人国には該当しません。

※「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」は、翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾または室内装飾に係るデザイン・商品開発・その他これらに類似する業務に限定されています。

❸ 十分な業務量

予定している専門業務について、
主たる活動として行うのに十分な業務量が必要です。

十分な専門業務がない場合、
実際には単純就労が中心になるのではないかと
疑われることがあります。

【不許可事例】

・従業員12名の会社で、会計管理・労務管理・顧客管理を行うとして申請。
→ 会社規模から、会計管理・労務管理を主たる業務として行うだけの業務量がないと判断されました。

・ビル清掃会社で、留学生アルバイトへの通訳やマニュアル翻訳を行うとして申請。
→ 通訳の必要性が認められず、翻訳も常時発生する業務ではないとして不許可となりました。

・飲食店で、英語での注文対応やメニュー翻訳を行うとして申請。
→ 注文対応は簡易な通訳にすぎず、メニュー翻訳も業務量が少ないとして不許可となりました。

❹ 事業の適正性・安定性・継続性

受入れ企業の事業が、
適正に行われており、
安定性及び継続性が認められる必要があります。

許認可が必要な業種であれば、
必要な許認可を取得していることが求められます。

また、
新しく設立された会社などでは、
事業計画書により、
今後も事業を安定して継続できることを説明します。

2. 上陸許可基準

❶ 学歴・実務経験

大学や専門学校で、
予定している仕事に関連する分野を学んでいること。

または、
必要な実務経験があること。

※ 実務経験は、
「技術・人文知識」では原則10年以上、
「国際業務」では原則3年以上です。

❷ 日本人と同等額以上の報酬

日本人が同じ仕事に従事する場合と
同等額以上の報酬を受けることが必要です。

※ 外国人だからという理由で、
日本人より低い報酬で雇うことはできません。

まとめ

外国人が技人国ビザで働くためには、
会社と外国人本人が互いに合意しているだけでは足りません。

まず「在留資格該当性」として、

① 本邦の公私の機関との契約に基づいて行うこと
② 予定している業務が、技人国に該当する専門的な業務であること
③ その専門業務を主たる活動として行うだけの十分な業務量があること
④ 受入れ企業の事業に、適正性・安定性・継続性が認められること

が確認されます。

さらに「上陸許可基準」として、
外国人本人の学歴・実務経験などの要件や、
日本人と同等額以上の報酬であることが確認されます。

これらの要件を満たしているかを、
入管が審査します。

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