前回は、
ビザには大きく分けて、
次の2つがあることを説明しました。
①「活動」に与えられるビザ
②「身分」に与えられるビザ
そして、
「活動ビザ」は、原則として、
そのビザで認められた活動しかできない
ということを説明しました。
① ビザの基本ルール
② 日本には、どんなビザがある?
③ ビザの例外ルール(👈 今回はここ)
④ 留学生のアルバイト
⑤ 仕事が見つからないときのビザ
⑥ ビザの更新 前編
⑦ ビザの更新 後編
⑧ 家族を日本に呼ぶビザ
⑨ 日本人と結婚したときのビザ
⑩ 永住ビザ
今回は、
自分のビザで決められた活動以外の活動が、
例外としてできるケースを説明します。
大きく分けると、次の3つです。
【例外1】 許可がいらない活動
日常生活の中で一時的に行う活動は、
特別な許可がなくてもできる場合があります。
たとえば、
たまたま1回だけ講演をする場合や、
友達の引っ越しを手伝う場合です。
このような活動は、
たとえお礼や謝礼をもらっても、
特別な許可がいらない場合があります。
ただし、
同じことを何度もくり返す場合は、
アルバイトと同じになるため、
入管の許可が必要です。
【例外2】 資格外活動許可
本来の活動のジャマにならない範囲であれば、
入管から許可をもらうことで、
例外的に「別の活動」ができる場合があります。
この入管の許可を「資格外活動許可」といいます。
たとえば、
留学生が昼間は学校で勉強し、
夜に短時間アルバイトをする場合です。
⚠️「資格外活動許可」には、
大事なルールがあります。
次回のブログで詳しく説明します。
【例外3】ビザの変更
日本にいる目的そのものを完全に変える場合です。
ビザ変更を申請して、認められれば、
別の活動ができるようになります。
たとえば、学校を卒業して、
日本の会社でフルタイムで働く場合は、
「留学ビザ」から「仕事のビザ」に変更します。
⚠️ 活動ビザの注意点
活動ビザは、
外国人の「活動」に与えられるビザです。
そのため、
ビザの目的となっている活動をしない状態が長く続くと、
そのビザが取り消される場合があります。
たとえば、
留学ビザの人が学校を卒業した後や、
学校をやめた後は、
「学校で勉強する」という活動が終わっています。
そのため、
まだ在留期限が残っていても、
「留学ビザ」のまま日本にいることは危険です。
日本に残りたい場合は、
早めに、別のビザへ変更する必要があります。
たとえば、
仕事が決まっていれば、「仕事のビザ」へ。
まだ仕事を探している途中であれば、
就職活動を続けるための「特定活動ビザ」などへ、
変更する必要があります。
身分ビザ💡
なお、
「日本人の配偶者等」や「永住者」などの
身分に関するビザを持っている人は、
活動ビザとはルールが違います。
これらのビザは、
原則として活動の制限がありません。
そのため、
入管の許可をもらわなくても、
仕事をすることができます。
⚠️ 身分ビザの注意点
身分ビザは、
自由に働けるとても強いビザです。
しかし、
その身分の「実態」がなくなると、
ビザを失う場合があります。
たとえば、
「日本人の配偶者等」のビザの場合、
離婚したり、
特別な理由がないのに長い間別居したりすると、
ビザが取り消されることがあります。
特に、
配偶者としての活動を6か月以上していない場合は、
注意が必要です。
まとめ
活動ビザは、
原則として、
自分のビザで認められた活動しかできません。
ただし、
例外として、別の活動ができる場合があります。
あなたがやろうとしていることは、
どれにあてはまりますか?
これは一時的な手伝い?
👉 例外① 許可がいらない活動
これはサブの活動?
👉 例外② 資格外活動許可が必要
これはまったく別の活動?
👉 例外③ ビザの変更が必要
5.クイズ
Q1.
留学生のAさんは、友達から、
「引っ越しを手伝ってくれたら、
お礼に5,000円あげるよ」
と頼まれました。
たまたま1回だけ手伝う場合、
Aさんはどうすればいいですか?
① 特別な許可がなくても手伝ってよい
②「資格外活動許可」をもらわなければならない
こたえをみる(Q1)
① 特別な許可がなくても手伝ってよい
たまたま1回だけ手伝って
お礼をもらうような場合は、
「例外①(許可がいらない活動)」
にあてはまります。
ただし、
毎週繰り返すような場合は
アルバイトと同じになるため、
「例外②(資格外活動許可)」
が必要です。
Q2.
留学生のAさんは、
学校を卒業しました。
でも、まだ留学ビザの期限が残っています。
Aさんは、何もしないで、
そのまま日本にいてもよいでしょうか?
① なにもしなくても日本に滞在できる
② 早めに ビザの変更を申請する
こたえをみる(Q2)
②早めにビザの変更を申請する
留学ビザの目的は、
「勉強する」ことです。
学校を卒業した後は、
留学ビザの目的の活動が終わっています。
したがって、ビザの期限が残っていても、
「留学ビザ」のまま日本にいることは危険です。
仕事をするなら「仕事のビザ」へ。
就職活動を続けるなら「特定活動ビザ」などへ。
早めに次の手続きをしましょう。
Q3.
留学生のAさんは、
資格外活動許可をもらって、
学校に通いながらアルバイトをしていました。
そのAさんが、
先週、専門学校を卒業しました。
在留カードの期限は、
まだ半年残っています。
Aさんは、
あと半年は、アルバイトを続けてもいいですか?
① アルバイトを続けてもいい
② アルバイトを続けてはいけない
こたえをみる(Q3)
② アルバイトを続けてはいけない
学校を卒業して、
留学生としての活動が終わった場合は、
「留学ビザ」に付いている資格外活動許可も、
使えなくなります。