留学生が知っておきたいビザの話 ③ | 「勉強以外の活動」をしたいとき

前回は、
ビザには大きく分けて、
①「活動」に与えられるビザ
②「身分」に与えられるビザ
があることを説明しました。

そして、
「活動ビザ」は、
「身分ビザ」と異なり、
原則として、認められた活動しかできません。

たとえば、
「留学ビザ」の活動範囲は、
「日本の学校で勉強すること」に限定されています。

今回は、
留学生が、
「勉強以外の活動」をしたいときについて説明します。

大きく分けると、次の3つです。

目次

1. 資格外活動許可をもらう

今のビザの活動を続けながら、
別の活動をする場合です。

たとえば、
留学生が昼間は学校で勉強し、
夜に短時間だけアルバイトをするような場合です。

この場合、事前に入管から「資格外活動許可」をもらうことで、例外的にアルバイトが認められます。

資格外活動許可については、
次回の記事「留学生のアルバイト」で
詳しく説明します。

2.ビザを変更する

これまでの活動をやめて、
まったく別の活動を始める場合です。

たとえば、
留学生が学校を卒業して、
日本の会社で働く場合です。

この場合、事前に「ビザの変更」を申請する必要があります。

「留学ビザ」から
「仕事のビザ」への
変更申請については、
留学生の就職(ビザの変更)」で詳しく説明します。

3.許可がいらない活動

一時的に行う活動であれば、
許可がなくてもできる場合があります。

たとえば、
友人に頼まれて
たまたま1回だけ講演をする場合や、
友達の引っ越しを手伝う場合です。

このような活動は、
たとえ謝礼をもらっても、
臨時的な報酬であれば、
許可がいらない場合があります。

ただし、1日だけであっても、アルバイトとして働く場合は、仕事である以上、資格外活動許可が必要です。

まとめ

活動ビザは、
自分のビザで認められた活動しかできません。

ただし、
例外として、別の活動ができる場合があります。

ケース必要な手続き
① 今のビザの活動を続けながら、別の活動をする学校に通いながらアルバイトをする資格外活動許可
② まったく別の活動に変わる卒業後に日本の会社で働くビザの変更
③ 一時的な活動をする友だちの引っ越しを手伝う許可がいらない場合があります

Q クイズ

Q1.

留学生のAさんは、友達から、
「引っ越しを手伝ってくれたら、
お礼に5,000円あげるよ」
と頼まれました。

たまたま1回だけ手伝う場合、
Aさんはどうすればいいですか?

① 特別な許可がなくても手伝ってよい
②「資格外活動許可」が必要

こたえをみる(Q1)

① 特別な許可がなくても手伝ってよい

たまたま1回だけ手伝って
お礼をもらうような場合は、
「許可がいらない活動」
にあてはまることがあります。

ただし、
毎週繰り返すような場合は
アルバイトと同じになるため、
「資格外活動許可」
が必要です。

Q2.

留学生のAさんは、
学校を卒業しました。

でも、まだ留学ビザの期限が残っています。

Aさんは、何もしないで、
そのまま日本にいてもよいでしょうか?

① なにもしなくても日本に滞在できる
② 早めに ビザの変更を申請する

こたえをみる(Q2)

②早めにビザの変更を申請する

留学ビザの目的は、
「勉強する」ことです。

学校を卒業した後は、
留学ビザの目的の活動が終わっています。

したがって、ビザの期限が残っていても、
「留学ビザ」のまま日本にいることは危険です。

仕事をするなら「仕事のビザ」へ。
就職活動を続けるなら「特定活動ビザ」などへ。
早めに次の手続きをしましょう。

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