就労系ビザの申請では、
雇用する会社が、
4つのカテゴリーに分けられます。
【カテゴリー1】
上場企業・公的機関レベル
【カテゴリー2】
中堅〜大規模企業レベル
【カテゴリー3】
一般的な中小企業レベル
【カテゴリー4】
新設企業など
【カテゴリー4】は、
他のカテゴリーと比べて、
最も多くの書類提出が求められます。
では、なぜカテゴリー4では、
多くの書類が必要なのでしょうか。
提出書類を一つずつ見ると、
入管が何を確認したいのかが見えてきます。
1. 提出書類から読み解く「入管の視点」
Q1. 「この会社は法的に実在しているのか?」
👉 登記事項証明書、定款 などで証明する
Q2. 「ペーパーカンパニーではないか? 実際に事業が動いているか?」
👉 会社案内(パンフレット・HP)、事業計画書 などで証明する
Q3. 「外国人に給与を払い続けられるのか? 適正な運営体制はあるか?」
👉 決算書、納税に関する資料で証明する
※新設企業の場合は「事業計画書」で将来の継続性を、「給与支払事務所等の開設届出書」などで適正な給与支払い体制があることを説明します
Q4. 「ビザに該当する業務内容か? 労働条件は日本人と同等以上か?」
👉 雇用契約書、採用理由書 などで証明する
Q5. 「外国人本人に、その業務をこなす専門性(学歴・経験)があるか?」
👉 履歴書、卒業証明書、技能試験の合格証 などで証明する
※カテゴリー1の場合、提出書類はかなり少なくなります。
主な提出書類は、
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・返信用封筒
・カテゴリー1であることを証明する書類
などです。
会社の規模や実績から、
雇用の安定性・適正性が高いと見られやすいため、
提出書類が簡略化されています。
2. 過去の実績に代えて「会社の未来」を示す2つの書類
・事業計画書
過去の実績がない企業にとって、事業計画書は、以下の点で重要な役割を果たします。
▶「本当に事業が継続し、外国人に給与を払い続けられるのか」という疑念を払拭するため、売上予測や収支計画を示す。
▶ その計画が「絵に描いた餅ではないか」という疑念を払拭するため、「どんな製品・サービスを、どんな方法で展開していくのか」という具体的な事業計画を記載する。あれば、取引先との契約書などを添付する。
▶ この事業計画にとって、「この外国人材の採用が不可欠であること」を示す。
・採用理由書
新設会社において、理由書は以下の点で特に重要な役割を果たします。
▶「十分な業務量」が存在することを説明し、外国人雇用の必要性を立証する。
▶ 外国人が担う予定の職務と、本人の学歴・職歴・資格・試験合格などとの関係を、具体的に説明する。
▶ 会社にとって不利な事情がある場合には、それを先回りして説明する。
※例えば、
初期投資によって一時的な赤字が見込まれる場合は、「この赤字は、計画的な初期投資によるものであり、経営不振によるものではない」という事情を、合理的に説明する。
詳しくは👉「④ 理由書が重要な本当の理由 / 入管審査の大原則」
3.まとめ
入管が受入企業について最終的に確認したいのは、
「事業の安定性・継続性」と
「事業の適正性」です。
「この会社なら、
ビザの期間中に会社が潰れたり、
違法な働かせ方をしたりせず、
最後まで責任を持って、
雇用し続けられるか」
を確認したいのです。
したがって、決算書などの
過去の実績を示す資料がない新設企業は、
「理由書」や「事業計画書」などを通じて、
「事業を継続できること(会社の実態と継続性)」
「違法な働かせ方をしないこと(適正な雇用)」
を自ら説明し、立証していく必要があります。
✔ よくある誤解
受け入れ機関側の問題により、在留期間更新が不許可となる可能性があるケースとして、該当するものはどれか。
- 申請時の仕事内容と実際の仕事内容が一致していない場合
- 初回申請時の報酬額と実際の報酬額が食い違っている場合
- 社会保険への加入状況が適切でない場合
- 決算が赤字であり、事業の継続性について合理的な説明ができない場合
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正解:すべて(1〜4)
解説
1 在留資格は、「外国人本人」や「会社」ではなく、日本で行う「活動」に対して認められるものです。そのため、実際の仕事内容が許可された内容と一致していないと、「本来認められていない活動をさせている」とみなされるリスクがあります。
2 更新時には、「課税証明書」「納税証明書」などの提出が求められます。そこに記載された収入額と、申請時に説明した報酬額が食い違っている場合、虚偽申請を疑われ、ビザの更新が不許可となるリスクがあります。
3 「ビザの審査と社会保険は別」と考えがちですが、会社の労働条件や社会保険の取扱いが適正でない場合、外国人本人に問題がなくても、在留期間の更新が不許可となる場合があります。
4 決算が赤字であること自体は、直ちに不許可の理由にはなりません。しかし、「計画的な先行投資である」といった合理的な説明や今後の改善計画が示せない場合、「事業を継続できない(外国人に給与を払えない)」と判断され、更新が不許可となるリスクがあります。
※いずれも、外国人本人に問題がなくても、会社側の事情により、更新が不許可となる可能性があります。