② 技人国の「現場作業」はどこまでOK?

技人国では、現場作業は、原則として認められていません。
ただし、一定の場合には例外的に許容される余地があります。

目次

1.「専門業務」としての現場作業

① 現場作業それ自体が専門業務にあたる場合

例えば、建設・電気工事の現場において、自ら単なる肉体労働をするのではなく、専門知識を用いた設計や、技術的な判断を伴う指揮・監督を行う業務です。

※近年の運用では、施工管理や現場の指揮・監督という名目であっても、実態が単なる作業指示や人員の割り振りにとどまる場合には、専門業務とは評価されず、資格外活動に該当する可能性があります

② 専門業務を完結させるために不可欠な現場作業

例えば、設計・製図業務を行う者が、加工機械への数値設定後に保守点検を行う場合など。
主従関係が逆転していない限り、許容される余地があります。

結論

このような現場作業は、日常的(シフト化)に行っていても問題とはなりません。

2.「研修」としての現場作業

将来の専門業務に必要な現場研修であれば、許容される可能性があります。

▶ 要件

・日本人社員にも同様の研修が行われていること
・研修期間が限定されていること
・研修後に専門業務へ移行する運用が担保されていること

▶ 結論

現場作業であっても、専門業務に移行するために必要なものであれば、研修として許容される余地がある。

3.「付随業務」としての現場作業

日々の業務の大半が専門業務であれば、現場作業も許容される余地があります。
ポイントは「一時的」「恒常化」です。

OK寄り(一時的)
・外国人客への案内や通訳の流れで、一時的・突発的に荷物を運ぶ

▶ NG寄り(恒常化)
・通訳・マーケティングの空き時間に、皿洗い、客室清掃を週2回ほど担当する

▶ 結論
現場作業は、一時的・突発的な対応にとどまる限り許容されます。
しかし、これを恒常化(シフト化)すると、付随業務とは評価されなくなります。

4.まとめ

▶ 現場作業は原則として認められませんが、「専門業務の一部」「研修」「付随業務」のいずれかに該当する場合に限り、例外的に許容される余地があります。

▶ また、ビザの更新時には、これらの要件が実際に守られていたかが審査されます。
単に「ルールを守っていました」と説明するだけでは足りません。
それを客観的に立証する必要があります。

そのためには、次の2つを徹底することが重要です。
・申請時の業務内容と実際の運用を一致させる
・専門業務の実績を日常的に記録しておく

▶ この2つを徹底できるかどうかが、ビザ更新の成否を分けます。

▼ 理解度チェック:沖縄のホテルで起きがちな事故

沖縄のリゾートホテルが、外国人スタッフを技人国で採用した。
申請上の主たる業務は「外国人ゲスト対応(英語)」「館内案内・通訳」 等である。

問1 付随業務としての現場作業

短時間だけレストランで配膳を手伝うことがある。

本件の「配膳」は、技人国の付随業務として説明できる余地があるか。

答え(問1)

① 結論
一時的なヘルプにとどまるのであれば、説明できる余地があります。
一方で、実質的に担当業務として組み込まれている場合は、付随業務とは評価されにくくなります。

② 会社がやること
・シフトに「配膳」を入れない。
・専門業務の記録や成果物を残す。
(専門業務が主たる業務であったことを立証できるように)                                           

問2 研修としての現場作業

入社後しばらくは「現場理解」のため、フロント・レストラン・客室部を順にOJTする予定。
① 本件を入社初期の研修として説明するなら、どう設計すべきか。
② また、「研修だったこと」を示すために、残すべき記録・資料を挙げよ。

答え(問2)

① 設計のポイント
・将来担当する「専門業務」に必要な範囲に限定する。
・長期化せず、終了後は専門業務中心へ移行する。
・日本人新入社員と差異がある場合は、その理由を説明できるようにする。

② 残すべき記録・資料
更新時に、専門業務へ移行していることを客観的に確認できる資料(配属通知書や専門業務の成果物など)を残しておくことが重要です。

問3 全社員で行う軽微業務

ホテルでは、始業前に社員全員で毎日10分程度、フロント周辺やバックヤードの簡単な清掃を行っている。
本件の清掃は、技人国との関係で問題になるか。

答え(問3)

① 結論
ごく短時間の共通ルールであれば、直ちに問題になるわけではありません。
ただし、外国人だけを現場要員化していないことが前提です。

関連記事: ① 現場作業は技人国と特定技能どっち?(前編


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