前回は、
「勉強以外の活動」をしたいときについて説明しました。
大きく分けると、次の3つでした。
① 今のビザの活動を続けながら、別の活動をする場合
→ 資格外活動許可
② まったく別の活動を行う場合
→ ビザの変更
③ 一時的な活動をする場合
→ 許可がいらない場合があります
今回は、
①の代表例である
「留学生のアルバイト」について説明します。
1. 「資格外活動許可」の申請手順
留学ビザの活動範囲は、
「日本の学校で勉強すること」に限定されています
そのため、
留学ビザで
学校に通いながら
アルバイトをするためには、
事前に入管から
「資格外活動許可」をもらう必要があります。
申請は、自分でできます。
① 持っていくもの
・資格外活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
※ 資格外活動許可申請書は、 出入国在留管理庁のホームページから ダウンロードできます。
※ 通常のアルバイトの場合、
アルバイト先がまだ決まっていなくても、
申請できます。
② 申請書を出す
本人が、
住んでいる場所を担当する入管に行って、
申請書を出します。
※近くの入管は、 出入国在留管理庁のホームページで確認できます。
※ 学校の職員や、
行政書士などが手続きをする場合もあります。
③ 許可されたか確認する
許可されると、
在留カードの裏面に
資格外活動許可の内容が書かれます。
④ アルバイト先に見せる
アルバイトを始める前に、
在留カードをアルバイト先に見せましょう。
※ 「学校で勉強する」という本来の活動をやめて、仕事を主な活動にする場合は、「資格外活動許可」ではなく、ビザの変更が必要です。
2. アルバイトの「3つのルール」
留学生が
資格外活動許可を得て
日本でアルバイトを行う際には、
守らなければならない「3つのルール」があります。
アルバイトは、週28時間までです。
⚠️ 時間の数え方
① 2つ以上のアルバイトをする場合は、
全部の時間を合わせて週28時間以内です。
② どの曜日から数えても、
28時間以内です。
※ 学校が決めている
長い(ながい)休みの間は、
1日8時間まで働くことができます。
⚠️ 働いた時間を確認しにくい仕事
たとえば、
フードデリバリーの仕事など
(Uber Eatsなど)は、
働いた時間を確認しにくいため、
通常のアルバイト許可(包括許可)ではなく、
「個別許可」が必要になることがあります。
※ 「個別許可」については、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。
パチンコ店、麻雀店、
キャバクラ、ラブホテルなどでは
働けません。
お酒を出して、
お客さんの相手をする店でも
働けません。
⚠️ そのような場所では、
掃除や皿洗いでも働けません。
資格外活動許可は、
「留学ビザ」に付けられる許可です。
そのため、
アルバイトをするためには、
学校に在籍していることが
条件となります。
⚠️ 在籍がなくなった場合
学校を卒業した後や、
学校をやめた後は、
ビザの期間が残っていても、
アルバイトはできません。
⚠️ 学校を長く休んでいる場合
病気などの理由で
学校を長く休んでいる場合でも、
原則として、アルバイトはできません。
3. ルールを守らないとどうなる?
ルールを守らない場合、次のようなリスクがあります。
- ・仕事ビザへの変更が不許可になるリスク
-
学校を卒業して日本の会社に就職しようとする場合、過去のルール違反を理由に、仕事ビザへの変更が許可されないことがあります。
- ・在留資格が取り消されるリスク
-
学校に通わず、アルバイトがメインになっていると判断された場合、在留資格が取り消されることがあります。
- ・将来の永住申請に悪影響が出るリスク
-
過去にオーバーワークなどの違反があると、将来、永住申請をするときに不利になることがあります。
まとめ
アルバイトを始める前に、
まず「資格外活動許可」をもらいましょう。
そして、
次の3つのルールを確認しましょう。
「時間を守ること」
「風俗営業に関係する店では働かないこと」
「学校にきちんと通っていること」
ルールを守ってアルバイトをすれば、
安心して学校生活を続けることができます。
また、将来、
「仕事ビザに変更するとき」や、
「永住を考えるとき」にも、
ルールを守っていたことは大切になります。
❓ クイズ
Q1.
留学生のAさんは、
日本でアルバイトを始めたいと思っています。
Aさんは、
アルバイトを始める前に、
どうすればいいですか?
① すぐにアルバイトを始めてもよい
② 先に入管の許可をもらう
③ 面接に合格すれば働ける
こたえをみる(Q1)
② 先に入管の許可をもらう
「資格外活動許可」といいます。
Q2.
留学生のAさんは、
コンビニで週20時間、
レストランで週12時間働いています。
この働き方は、
ルールを守っていますか?
① 守っている
② 守っていない
③ 1つのアルバイトが28時間以内ならよい
こたえを見る
② 守っていない
週28時間のルールを超えています。
Q3.
留学生のAさんは、
週25時間、
パチンコ店で掃除のアルバイトを
しようとしています。
Aさんは、
このアルバイトをしてもよいですか?
① 許可をもらえば働いてよい
② 働いてはいけない
③ 学校が許可すれば働いてよい
こたえを見る
② 働いてはいけない
パチンコ店、麻雀店、キャバクラ、
ラブホテルなどでは働けません。
Q4.
留学生のAさんは、
専門学校を卒業しました。
在留カードの期限は、
まだ6か月残っています。
Aさんは、
卒業後もアルバイトを続けてもよいですか?
① できる
② できない
③ 週28時間以内なら続けてもよい
こたえを見る
② できない
学校を卒業した後や、
学校をやめた後は、
ビザの期間が残っていても、
アルバイトはできません。
Q5. 少しむずかしい問題
アルバイトをしている留学生が、
もう1つ別のアルバイトをするときは、
もう1つ「入管の許可」が必要ですか?
① 必要です
② 必要ありません
③ 学校の許可があれば必要ありません
こたえを見る
② 必要ありません
※ 1つの許可でOKです。
ただし、
全部の時間を合わせて
週28時間以内にする必要があります。
Q6. 少しむずかしい問題
留学生のAさんは、
働く時間が決まっていない
フードデリバリーの仕事をしたいと思っています。
このような働き方をする場合、
どうすればいいですか?
① 通常のアルバイト許可で働ける
② 個別の許可が必要になることがある
③ 週28時間以内なら、どんな働き方でもよい
こたえを見る
② 個別の許可が必要になることがある
働いた時間を確認しにくい仕事は、
通常のアルバイト許可ではなく、
個別の許可が必要になることがあります
