留学生のアルバイト|留学生が知っておきたいビザの話

今回は、
留学生がアルバイトをするために必要な「資格外活動許可」と、アルバイトをするときのポイントについて説明します。

目次

資格外活動許可とは

● 資格外活動許可

資格外活動許可とは、現在のビザ(在留資格)の活動を続けながら、そのビザで認められていない活動(収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動)を行うための許可です。

留学ビザは、
日本の大学、専修学校、日本語学校などで教育を受けるためのビザ(在留資格)です。


そのため、
留学生が、学校で教育を受ける活動を続けながらアルバイトをする場合は、原則として、事前に入管から「資格外活動許可」を受ける必要があります。

※ 資格外活動許可は、本来の在留活動の遂行を妨げない範囲で認められます。

包括許可と個別許可

① 包括許可
アルバイト先や仕事内容を個別に指定せず、原則として週28時間以内の範囲で働くことができる許可です。
留学生が通常のアルバイトをする場合は、一般的にこの包括許可を受けます。

② 個別許可
アルバイト先や活動内容などを個別に指定して受ける許可です。
包括許可の範囲外の活動について、個別に審査を受けて許可されるものです。

たとえば、
・個人事業主としてフードデリバリーなどを行い、稼働時間を客観的に確認しにくい場合
・報酬を受けるインターンシップを週28時間を超えて行う場合(長期休業期間を除く)

などです。

● 許可が不要なもの

報酬を受ける活動であっても、資格外活動許可が不要なものがあります。

たとえば、次のような報酬を受ける活動については、資格外活動許可は不要です。
・業として行わない単発の講演・イベント出演などで報酬を受ける場合
・知人や友人から頼まれて、業としてではなく日常の家事などを手伝い、謝礼を受ける場合
・留学生が、在籍する大学等との契約に基づいて、教育・研究を補助する活動を行い、報酬を受ける場合

アルバイトの3つのポイント

留学生が(包括的な)資格外活動許可を受けて通常のアルバイトを行う際には、確認しておきたい3つのポイントがあります。

ポイント ❶

アルバイトは、週28時間までです。

※ 学校が学則で定めている長期休業期間は、1日8時間まで働くことができます。
※ 通常の土日や祝日は、長期休業期間には含まれません。

時間の数え方

① 2つ以上のアルバイトをする場合は、全部の時間を合わせて週28時間以内です。

② どの曜日から数えても、28時間以内です。

③ 残業した時間も、週28時間に含まれます。

ポイント ❷

パチンコ店、麻雀店、キャバクラ、ラブホテルなど、風俗営業等が営まれている場所では働けません。

そのような場所では、掃除や皿洗いなどの仕事もできません。

ポイント ❸

留学生に対する(包括的な)資格外活動許可は、学校に在籍し、留学ビザの活動(学校で教育を受ける活動)を続けていることが前提です。

※ 休学している場合

休学中は、資格外活動許可を受けていても、アルバイトをすることはできません。

※ 在籍がなくなった場合

・学校を卒業した後や、学校を退学した後は、在留期間が残っていても、留学ビザの資格外活動許可でアルバイトを続けることはできません。

※ 卒業後、会社に入社するまで期間が空く場合も、留学ビザの資格外活動許可でアルバイトを続けることはできません。

もしルールを破ってしまったら…?

ルールを守らない場合、次のようなリスクがあります。

・在留期間の更新が不許可になるリスク

週28時間を超えて働くなど、資格外活動許可の範囲を超えて働いた場合、留学ビザの在留期間の更新が許可されないことがあります。

・在留資格の変更が不許可になるリスク

学校を卒業して日本の会社に就職しようとする場合、過去のルール違反を理由に、在留資格の変更が許可されないことがあります。

・退去強制となるリスク

学校に通うことよりも、アルバイトなどの資格外活動が主な活動になっていると判断された場合は、退去強制の対象となることがあります。

まとめ

今回のポイントを整理します。

● 資格外活動許可

留学生がアルバイトをする場合は、原則として、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。

● アルバイトをするときの3つのポイント

① アルバイトは週28時間以内(学校の長期休業期間は1日8時間以内)
② 風俗営業等が営まれている場所では働かない
③ 学校に在籍し、留学ビザの活動を続ける

● もしルールを破ってしまったら…?

次のようなリスクがあります。

・在留期間の更新が不許可になる
・在留資格の変更が不許可になる
・退去強制の対象となる

Q&A(資格外活動許可)

Q1.アルバイト先が決まっていなくても申請できますか?

はい。

通常のアルバイトであれば、アルバイト先がまだ決まっていなくても、包括許可を申請できます。

Q2.アルバイト先を変えたら、もう一度申請が必要ですか?

原則として必要ありません。

包括許可は、アルバイト先を指定する許可ではないため、許可の範囲内であれば、アルバイト先が変わってもそのまま働くことができます。

Q3.留学ビザを更新した場合、資格外活動許可も改めて取る必要がありますか?

はい。

更新後もアルバイトを続ける場合は、資格外活動許可も改めて受ける必要があります。

Q4.包括許可と個別許可の両方を受けることはできますか?

はい。

通常のアルバイトについて包括許可を受けながら、別の活動について個別許可を受けることもできます。

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