留学から技人国への変更|沖縄の行政書士がビザ申請をサポート

「留学」から「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更をサポートします。

こんな方はご相談ください

  • ✓ 自分が技人国ビザの条件に合うかわからない方
  • ✓ 準備する書類がわからない方
  • ✓ 会社に何をお願いすればいいかわからない方
  • ✓ 出席率や、週28時間を超えたアルバイトが心配な方
  • ✓ 自分で申請して、不許可になった方
  • ✓ 忙しくて、自分で手続きをする時間がない方
  • ✓ 専門家に任せたい方

※留学生を採用する会社の方からのご相談もお受けしています。

技人国の主な特徴

転職できる

在留資格を変えずに転職できます。

派遣で働ける

派遣社員として働くこともできます。

家族を呼べる

配偶者と子どもを日本に呼ぶことができます。

更新できる

在留期間を更新して働き続けることができます。

※いずれも、仕事の内容や収入などの条件を満たす場合です。

6つのチェックポイント

当事務所では、申請の前に、入管の審査で見られる6つのポイントを一つずつ確認します。

POINT 1

仕事内容

  • 専門的な知識・技術を使う仕事 (例:システム開発、設計、会計、マーケティング)
  • 外国の文化に基づく感性を必要とする仕事 (例:翻訳・通訳、語学指導、海外取引、デザイン)

※単純作業・現場作業が中心の仕事は対象外です。

POINT 2

学歴/経験(どれか1つ)

  • 大学を卒業(日本・海外どちらでも)
  • 日本の専門学校を卒業(専門士)
  • 一定年数以上の実務経験
POINT 3

学歴・経験と仕事のつながり

学んだことや経験してきたことと、仕事が関連しているか

※専門学校卒の人は、原則として、大学卒よりも強い関連性が求められます。

POINT 4

報酬

同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬か

POINT 5

これまでの在留状況

  • 学校にきちんと出席していたか
  • アルバイトは週28時間以内か
  • 税金や保険料を払っていたか
POINT 6

就職先の会社

  • 法律を守っているか(適正性)
  • 経営が安定しているか(安定性)
  • 事業を続けられるか(継続性)

ご相談から許可までの流れ

  1. STEP 1

    無料相談

    お電話・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください。技人国の条件を満たしているかを確認します。

  2. STEP 2

    「申請見通しレポート」のお渡し

    次の内容を「申請見通しレポート」(PDF)にまとめて、メールでお送りします。

    6つのチェックポイントについての見通し

    注意点

    お見積金額

    レポートを見てから、ご依頼いただくかどうかを決められます。

    ※許可を保証するものではありません。最終的な審査は出入国在留管理局が行います。

  3. STEP 3

    ご契約

    ご依頼いただく場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお支払いいただきます。ご入金を確認してから、申請の準備を始めます。

  4. STEP 4

    必要な書類を集める

    申請人・就職先の会社それぞれに必要な書類をご案内します。

    当事務所で取得できる書類は、必要に応じて委任状をいただき、当事務所で取得します。

  5. STEP 5

    申請書類の作成

    集まった書類をもとに、申請書類や必要な補足資料を作成します。

  6. STEP 6

    内容の確認・署名

    作成した書類の内容を申請人・会社に確認していただき、必要な日付・署名をいただきます。

  7. STEP 7

    入管へ申請

    入管に届出をしている当事務所の申請取次行政書士が、申請人に代わって書類を提出します。原則として、申請人が入管へ行く必要はありません。

  8. STEP 8

    追加資料への対応

    入管から追加資料を求められたときは、内容を確認して対応します。

  9. STEP 9

    許可・在留カードのお渡し

    許可後、当事務所が新しい在留カードを受け取り、申請人にお渡しします。

主な必要書類

申請に必要な書類は、次の2つです。

  • ❶ 基本書類入管が公表している最低限のもの
  • ❷ 補足資料状況に合わせて当事務所が用意するもの

❶ 基本書類

提出(提示)する書類必要な場合に提出する書類不要

必要な書類は、会社の「カテゴリー」によって変わります

カテゴリー1
上場企業、国・地方公共団体など
カテゴリー2
前年の給与の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社など
カテゴリー3
前年分の法定調書合計表を出している会社(1・2を除く)
カテゴリー4
1〜3のどれにも当たらない会社
書類会社のカテゴリー
1234
申請に必要な書類
在留資格変更許可申請書必要必要必要必要
証明写真縦4cm×横3cm必要必要必要必要
パスポート・在留カード申請時に提示必要必要必要必要
申請人の書類
履歴書不要不要必要必要
学歴・職歴を証明する書類卒業証明書・在職証明書など不要不要必要必要
専門士・高度専門士の証明書専門学校を卒業した方必要な場合必要な場合必要な場合必要な場合
言語能力の証明(CEFR B2相当)翻訳・通訳・接客など、主に言語能力を使う対人業務の場合不要不要必要な場合必要な場合
会社の書類
会社のカテゴリーを証明する書類四季報の写し(1)、法定調書合計表(2・3)など必要必要必要不要
法定調書合計表を出せない理由が分かる書類給与支払事務所等の開設届出書の写しなど不要不要不要必要
登記事項証明書不要不要必要必要
会社案内不要不要必要必要
所属機関の代表者に関する申告書不要不要必要必要
決算書の写し新しい事業の場合は事業計画書不要不要必要必要
雇用契約書・労働条件通知書不要不要必要必要
派遣で働く場合
派遣労働に関する誓約書派遣元用・派遣先用必要な場合必要な場合必要な場合必要な場合
労働者派遣個別契約書・労働条件通知書派遣先での仕事内容と期間が分かるもの必要な場合必要な場合必要な場合必要な場合

ご注意ください

  • 日本の大学(大学院・短大を含む)を卒業する方などは、会社がカテゴリー3・4でも、カテゴリー2と同じように提出書類を省略できます(派遣で働く場合は対象外です)。省略する場合は「提出書類省略に関する説明書」を提出します。
  • 卒業前は卒業見込証明書で申請でき、許可のときに卒業証明書が必要です。
  • カテゴリー3・4の会社で、翻訳・通訳・接客など、主に言語能力を使う対人業務をする場合は、CEFR B2相当の言語能力を証明する資料が必要です。日本語の場合、JLPT N2以上の方や、日本の大学・専門学校を卒業し、専攻と業務内容に関連性がある方などは、B2相当とみなされます。カテゴリー1・2でも、審査の過程で資料を求められる場合があります。
  • 派遣で働く場合は、原則として、申請のときに派遣先が決まっている必要があります。
  • 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。
  • 外国語で作成された書類には、日本語訳が必要です。
  • 入管から、ほかの書類を求められることもあります。

❷ 補足資料(例)

申請人と会社の状況に合わせて、次のような補足資料を用意します。

仕事内容

  • 職務内容説明書具体的な仕事内容を説明
  • 組織図・配属図会社の中での所属や役割を説明
  • 1日・1週間のスケジュール業務割合を示し、専門的な仕事が中心であることを説明
  • 業務量が分かる資料実際に十分な仕事があることを説明(例:外国人客の数、取引の件数など)
  • 研修計画入社後に研修として現場作業などを行う場合、その内容や期間を説明

学歴・経験と仕事のつながり

  • 成績証明書履修した科目や学んだ内容と予定業務との関連を説明
  • 履修科目一覧・シラバス専攻した内容を具体的に説明
  • 職務経歴書これまでの仕事の経験と予定業務との関連を説明
  • 資格証明書・研修修了証など仕事に必要な知識・技能や日本語能力などを説明

報酬

  • 給与規程・賃金テーブル会社の給与水準を説明
  • 給与比較表社内で同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬であることを説明
  • 賃金統計・求人情報など比べる日本人社員がいない場合に、報酬の水準を説明

これまでの在留状況

  • 出席証明書学校にきちんと通っていたことを説明
  • 診断書など病気などで学校を休んだことを説明
  • 給与明細・勤務記録などアルバイトの時間や働き方を説明
  • 事情説明書・反省文・誓約書など欠席や週28時間を超えたアルバイトについて、事情や経緯、反省、今後の対応を説明
  • 納税証明書・社会保険料の支払資料など税金や社会保険料の支払状況を説明

就職先の会社

  • 商品・サービスの資料会社がどのような事業を行っているかを説明
  • 許認可証許認可が必要な業種で、許認可を受けていることを説明
  • 表彰状・認定証・受賞実績など会社の実績や信用を説明
  • 月次試算表現在の経営状況を説明
  • 事業計画書・経営改善計画書赤字などの場合に、今後も事業を続けられることを説明
  • 契約書・発注書・請求書など赤字や設立直後などの場合に、取引実績や仕事が継続していることを説明

申請理由書

個々の資料だけでは分かりにくい、会社・申請人・仕事内容のつながりや採用理由をまとめて、技人国の条件を満たしていることを説明

※本人や会社にとって当たり前の事情でも、基本書類だけでは審査官に伝わらないことがあります。そのため、入管から聞かれる前に補足資料で説明しておくことが大切です。補足資料は、申請人の学歴・在留状況、仕事内容、会社の状況などによって変わります。申請内容を確認したうえで、必要な資料をご案内します。

行政書士に依頼するメリット

技人国への変更は、ご自身で申請することもできます。当事務所に依頼した場合との違いは、次のとおりです。

ご自身で申請する場合 当事務所に依頼する場合
許可の条件 ご自身で調べます 当事務所が確認します
会社への依頼 ご自身で依頼します 準備していただく書類などを、当事務所からご案内します
必要書類 ご自身で判断します 当事務所が会社のカテゴリーや申請内容に合わせて、必要書類や補足資料を整理します
職務内容・
申請理由書
ご自身で作成します 当事務所が、技人国の条件を満たしていることを説明する書類を作成します
書類の整合性 ご自身で確認します 当事務所が、提出書類どうしに食い違いや説明漏れがないか確認します
入管への申請 ご自身で申請します 申請取次行政書士が申請します。原則として、入管へ行く必要はありません
追加資料への対応 入管からの求めにご自身で対応します 当事務所が内容を確認し、追加資料の準備をサポートします(報酬に含まれます)

※ 行政書士に依頼しても、許可や審査期間の短縮が保証されるものではありません。

料金(PRICE)

在留資格変更許可申請|技術・人文知識・国際業務

報酬 100,000円(税込)

無料相談 申請見通しレポート無料 追加資料対応も報酬に含む

ご相談と「申請見通しレポート」は無料です。

報酬のほかに、入管に納める手数料と、証明書の取得費用などの実費がかかります。

入管に納める手数料

2026年10月1日以降に申請する場合、在留資格変更許可の手数料は、許可された在留期間によって異なります。

在留期間 3か月

窓口申請 10,000円
オンライン申請 10,000円

在留期間 1年

窓口申請 33,000円
オンライン申請 27,000円

在留期間 3年

窓口申請 64,000円
オンライン申請 56,000円

在留期間 5年

窓口申請 75,000円
オンライン申請 65,000円

※オンライン申請の場合は、上記の手数料とは別に決済手数料がかかります。

※手数料は許可を受けるときに納めます。在留期間は入管が審査で決定します。

費用の総額は「申請見通しレポート」のお見積りでお知らせします。

お支払い

ご契約時 着手金 50,000円
入管への申請前 残金 50,000円

お支払いは銀行振込となります。

入管から追加資料を求められた場合の対応も報酬に含まれており、追加報酬はかかりません(実費を除きます)。

再申請までサポート

万が一、不許可となった場合も、再申請をサポートします

  • 原則1回まで
  • 追加報酬なし
  • 実費のみ別途

※ご契約前に申請内容を確認し、現状では許可の可能性が低いと判断した場合は、ご依頼をお断りする場合があります。

※申請時に当事務所へ提供されていなかった事情が不許可理由となり、再申請をしても許可の見込みがない場合は、再申請サポートの対象外となります。

よくある質問

申請前の質問

Q. 卒業する前に、技人国への変更申請はできますか?

A. はい、できます。学校から「卒業見込証明書」をもらって申請します。

卒業後に「卒業証明書」を提出し、新しい在留カードを受け取ります。
※4月から働く場合は混み合うため、12月1日~1月末を目安に早めに申請します。

Q. 出席率が低くても大丈夫ですか?

A. 出席率が低い場合は、申請に不利になることがあります。

やむを得ない事情(病気など)がある場合は、その事情を説明し、診断書などの裏付け資料を付けます。

Q. 週28時間を超えてアルバイトしたことがあります。技人国への変更申請はできますか?

A. 週28時間を超えて働いていた場合は、申請に不利になります。繰り返し超えていた場合は、在留状況が不良と評価される可能性があります。

まず、いつ・どのくらい超えたのかを確認し、申請するかどうかを判断します。そのうえで申請する場合は、事実を正直に説明し、必要に応じて経緯や反省、今後ルールを守ることを書面で説明します。

※許可されるかどうかは、入管の判断になります。

Q. 会社がビザの手続きをよく分かっていません。どうすればいいですか?

A. 当事務所が対応します。
会社の状況を確認し、必要な書類や準備することを、会社に直接ご案内します。

Q. 卒業までに就職先が決まらなかった場合、日本で就職活動を続けることはできますか?

A. 一定の条件を満たせば、「特定活動」に変更して、卒業後も最長1年間、日本で就職活動を続けることができます。

専門学校を卒業した方は、主に次の条件があります。
・専門士の称号を取得していること
・卒業前から就職活動を続けていること
・学校で学んだ内容が、技人国などの就労資格で行う仕事と関連していること

※卒業した学校からの推薦も必要です。
※日本語学校を卒業した方でも、海外の大学・大学院を卒業しているなど、一定の条件を満たす場合は対象になります。

申請中の質問

Q. 技人国への変更申請は、どのくらい時間がかかりますか?

A. 1〜2か月が目安です(入管庁が公表している標準処理期間)。
※4月から働く場合は混み合うため、12月1日~1月末を目安に早めに申請します。

Q. 4月から働く予定ですが、技人国の許可が間に合わなかった場合はどうすればいいですか?

A. 許可が出るまでは、会社で働き始めることはできません。入社日を許可の後にしてもらえるよう、会社と相談します。

Q. 技人国への変更申請中に、在留期限が切れたらどうなりますか?

A. 留学ビザの期限が切れる前に申請していれば、不法滞在にはなりません。
結果が出るまで日本にいられます(最長で期限から2か月まで)。
この間の在留資格は「留学」のままです。

根拠:入管法第20条第6項

Q. 技人国への変更申請中も、アルバイトはできますか?

A. 在学中であれば、資格外活動許可の範囲内でできます。学校を卒業した後は、留学ビザの期限が残っていてもできません。

Q. 技人国への変更が不許可になった場合、どうなりますか?

A. 入管に不許可の理由を確認します。改善できる点があれば、原則1回に限り、追加報酬なし(実費を除く)で再申請をサポートします。

※申請時に当事務所へ提供されていなかった事情が不許可理由となり、再申請をしても許可の見込みがない場合は、再申請サポートの対象外となります。

就職後の質問

Q. 技人国で働いています。転職したら、何か手続きは必要ですか?

A. はい。転職したときは、14日以内に入管へ届け出る必要があります。
新しい仕事が技人国に当てはまるか不安なときは、「就労資格証明書」で確認する方法もあります。

担当行政書士

行政書士 徳田俊夫

行政書士 徳田 俊夫

これまで、沖縄で働く外国人の方や留学生と関わってきました。むずかしい手続きも、できるだけわかりやすく、ていねいにお伝えすることを大切にしています。

  • 行政書士(登録番号:第26471184号)
  • 沖縄県行政書士会 所属
  • 申請取次行政書士

対応地域・オンライン相談

ご相談は、対面またはオンラインでお受けします。

・沖縄県内:対面・オンライン
・沖縄県外:オンライン

オンライン相談は、Zoomなどを使って対応します。

お問い合わせ

留学から技人国への変更について、お気軽にご相談ください。

ご相談と「申請見通しレポート」は無料です。

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※本ページは2026年10月17日時点の法令・運用をもとに作成しています。制度や審査の取扱いは、変更される場合があります。