沖縄のホテル・宿泊施設|技人国ビザでできる仕事・できない仕事②

前回のブログでは、
技人国と特定技能の違いについて説明しました。

沖縄は特にホテル・宿泊施設での外国人雇用が多い地域であり、
「技人国ビザで、どのような仕事を任せることができるのか」
気になる経営者の方も多いのではないでしょうか。

技人国で外国人を雇用する場合、
まず確認しなければならないのが、
実際に行う仕事が技人国の活動に該当するかどうかです。

これを「在留資格該当性」といいます。

今回は、技人国の審査のうち、
「在留資格該当性」に焦点を当て、

具体的な事例をもとに、
ホテル・宿泊施設でどのような仕事が技人国に該当するのか、
許可事例・不許可事例を見ていきます。

※ 技人国の審査では、このほかに、
申請人本人の学歴・実務経験などを確認する
「上陸許可基準」もあります。

目次

技人国の「在留資格該当性」とは

技人国の「在留資格該当性」とは、
外国人が日本において行おうとする活動が、
入管法別表(技術・人文知識・国際業務)の下欄に掲げられている活動範囲に適合していることを意味します。

簡単に言えば、
外国人が行ってもよい就労の範囲を示すものです。

技人国に該当する業務は、大きく次の2つに分けられます。

↳ 自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務
(技術・人文知識)

↳ 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
(国際業務)

もっとも、技人国は、一定水準以上の専門的な業務に従事するための在留資格なので、現業作業・単純作業を主な業務とすることはできません。

※ 在留資格該当性がないと、申請は不許可になります。

❶ 単純作業が中心になっていないこと

入管庁の不許可事例には、こんなケースがあります。

【不許可事例】

本国で経済学を専攻して大学を卒業した外国人が、
日本のホテルに採用されるとして申請したケースです。

入管が詳しい業務内容について資料の提出を求めたところ、
主な業務が「宿泊客の荷物運搬」と「客室清掃」であることが判明したため、不許可となりました。

【ポイント】

技人国は、一定水準以上の専門的な業務に
従事するための在留資格です。

「宿泊客の荷物運搬」や「客室清掃」は、
一定水準以上の専門的な業務とはいえないため、
これらを主な業務として行うことはできません。

❷ 十分な業務量があること

入管庁の不許可事例には、こんなケースがあります。

【不許可事例】

本国で日本語学を専攻して大学を卒業した外国人が、
日本の旅館で、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして
申請したケースです。

しかし、その旅館を利用する外国人宿泊客の大半が使用する言語は、
申請人の母国語とは異なっていました。

また、その言語についてCEFR B2相当の言語能力を
有していることも立証されませんでした。

そのため、申請人が母国語を使って行う業務に
十分な業務量があるとは認められず、
不許可となりました。

【ポイント】

技人国では、
主たる業務が一定水準以上の専門的な業務であることが必要です。

専門的な業務そのものに十分な業務量がなければ、
主たる業務として継続して行うことはできません。

なお、通訳・翻訳のように、
主に言語能力を用いる業務では、
業務で使用する言語について、
原則としてCEFR B2相当の言語能力が求められます。

❸ ホテル・宿泊施設の許可事例

① フロント・館内案内の事例

本国の大学で観光学科を卒業した外国人が、
外国人観光客が多く利用するホテルに
採用されたケースです。

外国語を使ったフロント業務や、
外国人観光客担当としてホテル内の施設案内を行い、
許可されています。

【ポイント】

この事例では、
大学で観光学を学んだ外国人が、
外国語を使ったフロント業務や、
外国人観光客への施設案内を行うものとして
許可されています。

▼ 一方、不許可となった事例

外国語を使う業務であっても、
次のようなケースは不許可となっています。

・飲食店で「英語で注文を取る」通訳業務
 → 接客の一部にすぎない簡易な通訳と判断

・メニューの翻訳のみの翻訳業務
 → 十分な業務量が認められない

② マーケティング・広報業務の事例

日本の大学で経済学を専攻して卒業した外国人が、
空港に隣接するホテルに採用されたケースです。

外国人観光客の集客拡大のためのマーケティング調査や、
外国人向けホームページなどの宣伝媒体の作成といった
広報業務を担当し、許可されています。

【ポイント】

マーケティングリサーチや広報媒体の企画・作成業務は、
経済学など専門分野で培った知識や分析力を活かす業務であり、
技人国の「人文知識」に該当するとして許可された事例です。

単なる事務作業ではなく、
専門的な知識や分析力を必要とする業務である点がポイントです。

③ 通訳・翻訳・外国語指導の事例

本国の大学を卒業した外国人が、
本国からの観光客が多く利用する旅館に
採用されたケースです。

集客拡大のため、
本国の旅行会社との交渉における通訳・翻訳や、
従業員への外国語指導を担当し、
許可されています。

【ポイント】

通訳・翻訳や外国語指導は、
技人国の「国際業務」に該当する代表的な業務です。

ただし、業務として認められるには、
実際に使用する言語について、
原則としてCEFR B2相当の言語能力を
有していることが求められます。

まとめ

技人国の業務に該当するかどうか(在留資格該当性)を判断するうえでは、
次の2つがポイントになります。

・主たる業務が専門的な業務であること(単純作業が中心になっていないこと)

・その専門的な業務に十分な業務量があること

では、技人国で働く外国人は、
現場作業・単純作業をまったく行うことができないのか?

次回は、
技人国で現場作業・単純作業が認められるケースについて、
入管庁の許可事例をもとに解説します。

技人国ビザで現場作業・単純作業はどこまでOK?|許可事例で解説③

よくある質問

Q. 業務に「一定水準以上の専門性があること」は、どうやって判断される?

例えば、「未経験可・すぐに慣れます」といった業務や、
専門的な学歴・実務経験を持たない日本人従業員が一般的に従事している業務は、
原則として技人国の業務には該当しません。

逆に、同種の業務が一般的に大卒者等によって担われ、
それにふさわしい待遇で処遇されていれば、
専門性の裏付けとなります。

※ 技人国審査では、
その専門的な業務を行う申請人本人についても、
学歴や実務経験などの要件を満たしているかが審査されます。

これを「上陸許可基準」といい、

「在留資格該当性」とは別に審査される要件です。

詳しくはこちらの記事で解説します。

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