留学から技人国への変更|沖縄の行政書士がビザ申請をサポート

「留学」から「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更をサポートします。

こんな方はご相談ください

  • ✓ 自分が技人国ビザの条件に合うかわからない方
  • ✓ 準備する書類がわからない方
  • ✓ 会社に何をお願いすればいいかわからない方
  • ✓ 出席率やオーバーワークが心配な方
  • ✓ 自分で申請して、不許可になった方
  • ✓ 忙しくて、自分で手続きをする時間がない方
  • ✓ 専門家に任せたい方

※留学生を採用する会社の方からのご相談もお受けしています。

技人国の主な特徴

転職できる

在留資格を変えずに転職できます。

派遣で働ける

派遣社員として働くこともできます。

家族を呼べる

配偶者と子どもを日本に呼ぶことができます。

更新できる

在留期間を更新して働き続けることができます。

※いずれも、仕事の内容や収入などの条件を満たす場合です。

6つのチェックポイント

当事務所では、申請の前に、入管の審査で見られる6つのポイントを一つずつ確認します。

POINT
仕事の内容

次のような仕事が対象です。

・一定水準以上の専門的な知識・技術を必要とする仕事
(例:システムの開発、機械の設計、会計、マーケティング)
・外国の文化に基づく考え方や感性を必要とする仕事
(例:翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外との取引、デザイン)

単純作業や現場作業を中心とする仕事は対象になりません。
(例:工場のライン作業、レジ、配膳、清掃)

POINT
学歴/経験

次のどれか1つが必要です。
・大学を卒業(日本・海外どちらでも)
・日本の専門学校を卒業(専門士)
・決められた年数以上の実務経験

POINT
「学歴/経験」と「仕事内容」とのつながり

「学んだこと」や「経験したこと」と「これからしようとする仕事」がつながっていなければなりません。特に日本の専門学校を卒業した人は、原則として、大学を卒業した人よりも、専攻科目と仕事とのつながりが強く求められます。

POINT
報酬

給料は、同じ仕事をする日本人と同じか、それ以上であることが必要です。外国人だからという理由で、日本人より低い給料にすることはできません。

POINT
これまでの在留状況

留学中にルールを守っていたかも審査されます。
・学校にきちんと出席していたか
・アルバイトの時間を守っていたか(週28時間まで。学校の長い休みの間は1日8時間まで)
・税金や保険料(国民健康保険料など)を払っていたか

POINT
就職先の会社の状況

就職先の会社について、次の点が審査されます。
・法律を守って事業をしているか(適正性)
・経営が安定しているか(安定性)
・これからも事業を続けられるか(継続性)

ご相談から許可までの流れ

ご相談から許可まで、次の流れで進めます。

STEP
お問い合わせ

お電話・LINE・ホームページのお問い合わせフォームから、まずはご連絡ください。

次のような内容をお聞きし、技人国の対象になりそうかを大まかに確認します。

・学校名・学科(どんなことを勉強したか)
・就職先の会社名
・就職後の仕事内容
・いつから働く予定か
・給与額

STEP
ご相談

ご相談の際には、次の書類をご用意ください。
・雇用契約書
・成績証明書
・出席証明書
・履歴書
これらの書類を見ながら、技人国の条件を満たしているかを詳しく確認します。

あわせて、次のようなことも確認します。
・学校にきちんと通っていたか
・アルバイトのルールは守っていたか
・交通違反などの法令違反がないか
・住所などの届け出をしているか

STEP
ご相談結果を書面でお渡し

次の内容をまとめた「申請見通しレポート」を書面でお渡しします。

  • 申請の見通し(6つの審査ポイント)
  • お見積り

※許可を保証するものではありません。最終的な審査は出入国在留管理局が行います。

STEP
ご契約

「申請見通しレポート」にご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わします。あわせて、着手金のお支払いをお願いしています。

※着手金のご入金確認後、申請の準備を開始します。

STEP
必要な書類を集める

本人・会社それぞれに必要な書類をご案内します。
当事務所で取得できる書類は当事務所で取得します。

申請人に関する書類就職先の会社に関する書類
パスポート雇用契約書・労働条件通知書
在留カード会社案内
証明写真決算書
履歴書法定調書合計表
卒業証明書・卒業見込証明書所属機関の代表者に関する申告書
成績証明書登記事項証明書
専門士・高度専門士を証明する書類

※必要な書類は、会社の種類や規模、学歴、仕事の内容によって変わります。

STEP
申請書類の作成

集まった書類をもとに、当事務所が申請書類・補足資料を作成します。

STEP
内容の確認

作成した書類を申請人・会社に確認していただき、必要な修正を行います。内容が確定したら、日付・署名をいただきます。

STEP
入管へ申請

当事務所の行政書士は、入管に届出をしている「申請取次行政書士」です。
申請人に代わって入管へ書類を提出するので、原則として、申請人が入管へ行く必要はありません。

STEP
追加資料への対応

入管から追加資料を求められた場合は、内容を確認して対応します。

STEP
許可・在留カードのお渡し

許可後、当事務所が新しい在留カードを受け取り、申請人にお渡しします。

料金(PRICE)

報酬 100,000円(税込)

※ご相談と「申請見通しレポート」は無料です。
※入管に納める手数料、証明書の取得費用などの実費は、別にかかります。
※費用の総額は「申請見通しレポート」のお見積りでお知らせします。

支払方法・追加料金の有無

・ご契約時:着手金として報酬の半額(50,000円)
・入管への申請前:残り(50,000円)

※お支払いは、銀行振込でお願いします。
※入管から追加資料を求められた場合の対応も報酬に含まれます。追加の報酬はかかりません(実費を除く)。

万が一、不許可となった場合も再申請までサポート

不許可となった場合は、原則1回に限り、追加報酬なし(実費を除く)で再申請をサポートします。

※ご相談内容を確認し、現状では許可の可能性が低いと判断した場合は、無理に申請をおすすめせず、ご依頼をお断りする場合があります。

よくある質問

申請に関する質問

Q. 卒業する前に、技人国への変更申請はできますか?

A. はい、できます。学校から『卒業見込証明書』をもらって申請します。

卒業後に『卒業証明書』を提出し、新しい在留カードを受け取ります。
※4月から働く場合は混み合うため、12月1日~1月末を目安に早めに申請します。

Q. 技人国への変更申請は、どのくらい時間がかかりますか?

A. 1〜2か月が目安です(入管庁が公表している標準処理期間)。
※4月から働く場合は混み合うため、12月1日~1月末を目安に早めに申請します。

Q. 出席率が低くても大丈夫ですか?

A. 出席率が低い場合は、申請に不利になることがあります。

やむを得ない事情(病気など)がある場合は、その事情を説明し、診断書などの裏付け資料を付けます。

Q. 週28時間を超えてアルバイトしたことがあります。技人国への変更申請はできますか?

A. 週28時間を超えて働いていた場合は、申請に不利になります。繰り返し超えていた場合は、在留状況が不良と評価される可能性があります。まず、いつ・どのくらい超えたのかを確認し、申請するかどうかを判断します。そのうえで申請する場合は、事実を正直に説明し、必要に応じて経緯や反省、今後ルールを守ることを書面で説明します。ただし、許可されるかどうかは入管の判断になります。

Q. 会社がビザの手続きをよく分かっていません。どうすればいいですか?

A. 当事務所が対応します。
会社の状況を確認し、必要な書類や準備することを、会社に直接ご案内します。

Q. 技人国への変更が不許可になった場合、どうなりますか?

A. 入管に不許可の理由を確認します。改善できる点があれば、原則1回に限り、追加報酬なし(実費を除く)で再申請をサポートします。

※改善が難しい場合は、再申請をおすすめしないことがあります。

その他の質問

Q. 卒業までに就職先が決まらなかった場合、日本で就職活動を続けることはできますか?

A. 大学を卒業した方や、専門学校を卒業して専門士の称号をとった方は、「特定活動」に変更すると、卒業後も最長1年、就職活動を続けられます。
※在学中から就職活動をしていたことと、学校の推薦が必要です。また、これまでの在留状況に問題がないことも条件です。
※日本語学校を卒業した方でも、海外の大学・大学院を卒業しているなど、一定の条件を満たす場合は対象になります。

Q. 4月から働く予定ですが、技人国の許可が間に合わなかった場合はどうすればいいですか?

A. 許可が出るまでは、会社で働き始めることはできません。入社日を許可の後にしてもらえるよう、会社と相談します。
※入社式や、報酬の出ない研修には参加できます。

Q. 技人国への変更申請中に、在留期限が切れたらどうなりますか?

A. 留学ビザの期限が切れる前に申請していれば、不法滞在にはなりません。
結果が出るまで日本にいられます(最長で期限から2か月まで)。
この間の在留資格は「留学」のままです。

根拠:入管法第20条第6項

Q. 技人国への変更申請中も、アルバイトはできますか?

A. 在学中であれば、資格外活動許可の範囲内でできます。学校を卒業した後は、留学ビザの期限が残っていてもできません。

担当行政書士

行政書士 徳田 俊夫

これまで、沖縄で働く外国人の方や留学生と関わってきました。むずかしい手続きも、できるだけわかりやすく、ていねいにお伝えすることを大切にしています。

  • 行政書士(登録番号:第26471184号)
  • 沖縄県行政書士会 所属
  • 申請取次行政書士

対応地域・オンライン相談

ご相談は、対面またはオンラインでお受けします。

・沖縄県内:対面・オンライン
・沖縄県外:オンライン

オンライン相談は、Zoomなどを使って対応します。

お問い合わせ

留学から技人国への変更について、お気軽にご相談ください。

ご相談と「申請見通しレポート」は無料です。

関連記事

※本ページは2026年10月17日時点の法令・運用をもとに作成しています。制度や審査の取扱いは、変更される場合があります。