1. 対象者
次の3つのいずれかに当てはまる人が対象です。
①日本人の配偶者
②日本人の特別養子
③日本人の子として出生した人
① 日本人の配偶者とは
✔ 日本人と法律上結婚している夫または妻です。
※ 双方の国において法的に夫婦であること。
※ 内縁関係の人や、離婚・死別した人は含まれません。
✔ 原則として同居していること
※ ただし、仕事、介護、治療など、
別居について合理的な理由がある場合は、
別居しているという事実だけで、
直ちに不許可になるわけではありません。
② 日本人の特別養子とは
✔ 日本人との間に、
特別養子縁組が成立している人です。
※ 「普通養子」は含まれません。
③ 日本人の子として出生した人
✔ 本人が生まれた時に、
父または母が日本国籍を持っていた人です。
※ 日本人の父から
認知された婚姻外の子も含まれます。
✔ 本人が生まれた後に、
父または母が日本国籍を取得した場合は、
「日本人の子として出生した人」には
なりません。
✔ 日本で生まれたことは要件ではないため、
外国で生まれた人も対象になります。
2.在留資格を取得するための要件
①日本人の配偶者
✔ 日本人と法律上有効な婚姻が成立していること
→ 日本側で婚姻が成立していることを証明する書類(戸籍謄本)と、外国人の本国側で婚姻が成立していることを証明する書類(結婚証明書など)が必要です。
✔ 本当に夫婦として生活する意思があり、実際に共同生活をしていること
→ 結婚するまでの経緯などを説明する質問書と、その内容が事実であることを示す資料(メッセージ、通話記録、夫婦や親族との写真、渡航記録など)が必要です。
また、夫婦が一緒に生活していることを示す書類(住民票、賃貸借契約書、生活費の送金記録など)も必要です。
✔ 夫婦の収入や資産によって、日本で安定した生活を続けられること
→ 夫婦が日本での共同生活を安定して続けられるか、また、生活保護などにより国や地方公共団体の負担とならないかを確認するため、夫婦の収入や資産が審査されます。
そのため、収入や資産を示す資料(課税証明書、納税証明書、預金通帳の写しなど)が必要です。夫婦双方に収入がある場合は、双方の収入を示す資料を提出します。
2-2.日本人の子として出生した人
① 出生した時に、父または母が日本人であったこと
→ 日本人の父または母の戸籍謄本・除籍謄本と、本人の出生証明書で証明します。
② 日本人の父または母との法律上の親子関係があること
→ 出生証明書、出生届受理証明書、認知届受理証明書などで証明します。
③ 日本で生活するための費用を確保できること
→ 費用を負担する人の課税証明書、納税証明書、預金通帳などで証明します。(法務省)
2-3.日本人の特別養子
① 日本人との特別養子縁組が法律上成立していること
→ 日本人養親の戸籍謄本、特別養子縁組届出受理証明書、家庭裁判所の審判書謄本・確定証明書などで証明します。
② 日本で生活するための費用を確保できること
→ 費用を負担する人の課税証明書、納税証明書、預金通帳などで証明します。(法務省)
※ここに挙げたのは主な資料です。申請の内容によっては、追加資料を求められることがあります。
3.どのような活動ができるのか
「日本人の配偶者等」には、
仕事の種類についての制限がありません。
例えば、
・会社員として働く
・工場や建設現場などで働く
・アルバイトをする
・自分で事業を始める
・会社を経営する
ことができます。
働くために、
資格外活動許可を受ける必要もありません。
ただし、
日本人の配偶者として在留している人は、
法律上の婚姻関係だけでなく、
夫婦としての生活実態を継続する必要があります。
正当な理由なく、
配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合は、
在留資格が取り消されることがあります。
また、日本人配偶者と離婚または死別した場合は、
原則として14日以内に、
出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。