在留資格「永住者」を取得すると、
在留期間は無期限となります。
また、
在留活動にも制限がなくなります。
たとえば、
会社員として働くことも、
アルバイトをすることも、
自分で会社を経営することもできます。
このため、永住許可については、
通常の在留資格の変更よりも
慎重に審査されます。
入管法では、
永住許可の要件として、
次の3つを定めています。
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この記事では、
これらの要件が
どのように運用されているのかを見ていきます。
1. 素行が善良であること
具体的には、
次のいずれにも該当しない者であることが必要です。
✅ 日本国の法令に違反して、
拘禁刑(旧制度の懲役・禁錮を含む)または
罰金に処せられたことがある者
ただし
「刑の消滅」「執行猶予期間の満了」「復権」により、
これに該当しないものとして
扱われる場合があります。
✅ 少年法による保護処分が継続中の者
✅ 素行善良と認められない特段の事情がある者
日常生活または社会生活において、
違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行う者など
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
具体的には、
次の要件を満たす必要があります。
✅ 公共の負担となっていないこと
(※ 生活保護を受給していないことなど)
✅ 職業または保有する資産などから見て、将来において安定した生活が見込まれること
この要件は
✅ 申請人自身だけでなく、世帯単位で判断される
✅収入だけでなく、世帯の預貯金や不動産などの資産も考慮される
3.日本国の利益に合すると認められること
具体的には、
次の要件のいずれにも適合する者であること。
原則として、
引き続き10年以上日本に在留していること
✅ その10年以上の期間のうち、
・就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)
又は
・居住資格
をもって、引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。
罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと
✅ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと
※刑罰については、「1.素行が善良であること」で説明しています。
公的義務を適正に履行していること
✅ 住民税
申請人及び申請人の扶養者について、
原則として直近5年分の納付状況が確認されます。
※(配偶者等では3年など)申請人の区分によって、
対象期間は異なります。
✅ 国税(5税目)
申請人及び申請人の扶養者について、
国税(5税目)に未納がないことが確認されます。
(5税目)
・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税
※国税5税目については、
証明日現在に未納がないことが確認されます。
✅ 公的年金・医療保険
申請人及び申請人の扶養者について、
原則として直近2年分の納付状況が確認されます。
※申請人の区分によって、対象期間は異なります。
✅ 期限内納付
税金や保険料を
申請時までに納めていても、
納付期限を過ぎていた場合は、
原則として、
不利に評価されます。
✅ 入管への届出
入管法に定める届出などの義務を期限内に履行していること
(例:在留資格に応じて、所属機関の変更、配偶者との離婚・死別などの届出)
現に有している在留資格について、
最長の在留期間をもって在留していること
✅ 現在の在留資格について、
原則として、
現在の在留資格の最長の在留期間を
有していることが必要です。
※ 令和9年3月31日までは、
在留期間「3年」も最長の在留期間として扱われます。
また、令和9年3月31日時点で「3年」を有する場合は、
その在留期間中の初回の処分に限り、
令和9年4月1日以降も同様に扱われます。
現に有している在留資格について、
上陸許可基準等に適合していること
✅ 現在の在留資格に上陸許可基準が定められている場合
その上陸許可基準に適合していること
✅ 現在の在留資格が定住者告示に該当する「定住者」の場合
その告示要件に適合していること
✅ 現在の在留資格が特定活動告示に該当する「特定活動」の場合
その告示要件に適合していること
公衆衛生上の観点から
有害となるおそれがないこと
『入管詳説』などの実務書では、
審査要領に基づく基準として、
次の内容が示されています。
✅ 一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者
✅ 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の慢性中毒者
4. 永住許可の特例
一定の人については、
永住許可の要件の一部が免除されたり、
原則10年の在留要件が
短縮されたりします。
・日本人の「配偶者」
・永住者の「配偶者」
・特別永住者の「配偶者」
◆ 免除される要件
✅素行善良要件
✅独立生計要件
◆ 在留期間の特例
✅実体を伴った婚姻生活が3年以上続いていること
✅引き続き1年以上、日本に在留していること
※単に婚姻届を出して3年経過しただけでは足りません。
・日本人の実子(特別養子を含む)
・永住者の実子
・特別永住者の実子
◆ 免除される要件
✅素行善良要件
✅独立生計要件
◆ 在留期間の特例
✅引き続き1年以上、日本に在留していること
・日本人の「普通養子」
・永住者の「普通養子」
・特別永住者の「普通養子」
◆ 免除される要件
・素行善良要件
・独立生計要件
※実子と異なり、
普通養子には「1年以上在留」の特例はありません。
定住者
◆ 在留期間の特例
✅「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
・難民
・補完的保護対象者
・第三国定住難民
◆ 免除される要件
✅独立生計要件
◆ 在留期間の特例
✅難民・補完的保護対象者:認定後5年以上継続して日本に在留していること
✅第三国定住難民:「定住者」として5年以上継続して日本に在留していること(定住者の特例に該当します。)
その他の「在留期間の特例」
✅外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献が認められ、5年以上日本に在留している人
✅認定された地域再生計画の区域内で一定の活動を行い、その活動によって日本への貢献が認められ、3年以上継続して日本に在留している人
✅高度人材ポイント制で70点以上を有する人で、次のいずれかに該当する人
①「高度人材外国人」として必要な点数を維持して、3年以上継続して日本に在留している人
②申請日の3年前の時点で70点以上を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上を有し、日本に在留している人
✅高度人材ポイント制で80点以上を有する人で、次のいずれかに該当する人
①「高度人材外国人」として必要な点数を維持して、1年以上継続して日本に在留している人
②申請日の1年前の時点で80点以上を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上を有し、日本に在留している人
✅特別高度人材の基準に該当する人で、次のいずれかに該当する人
①「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留している人
②1年以上継続して日本に在留し、申請日の1年前の時点で特別高度人材の基準に該当していたことが認められる人
5.永住許可申請中の注意点
永住許可の申請中に、
現在の在留期間が終わる場合は、
別に在留期間の更新申請が必要です。
6.永住許可を受けた後の注意点
永住許可を受けた後も、必要な手続があります。
◆ 在留カードの更新
永住許可を受けると、
在留期間は無期限になります。
しかし、
在留カードには有効期間があるため、
有効期間が終わる前に
在留カードの有効期間更新申請を
行う必要があります。
◆ 出国・再入国
永住者になっても、
日本国籍を取得するわけではなく、
外国人のままです。
そのため、
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を
受けずに出国した場合は、
在留資格を失います。
◆ 住所などの変更届
✅ 永住者も、
住所を変更した場合は、
新しい住所に移転した日から14日以内に
届出が必要です。
✅ 氏名・生年月日・性別・国籍・地域に
変更があった場合も、
変更が生じた日から14日以内に
届出が必要です。
◆ 在留資格の取消し・退去強制
永住者になっても、
一定の違反行為などがあれば、
在留資格の取消しや
退去強制の対象となることがあります。
7.永住制度の変更
2027年4月1日から、
永住制度の一部が変更されます。
◆ 「3年」を最長在留期間として扱う措置の終了
永住許可申請では、
原則として
現在の在留資格の最長の在留期間を
有していることが必要になります。
※ 2027年3月31日時点で
在留期間「3年」を有している場合、
その在留期間中の初回の処分に限り、
2027年4月1日以降も
最長の在留期間として扱うとされています。
◆ 永住者の在留資格取消事由の追加
2027年4月1日から、
永住者について、
新たな在留資格取消事由が追加されます。
✅ 在留カードの更新や住居地の届出など、
入管法に定める一定の義務を遵守しないこと
✅ 故意に公租公課を支払わないこと
✅ 特定の刑罰法令違反により、拘禁刑に処せられたこと
8.まとめ
将来、永住許可を目指している方に、
気をつけたいポイントをまとめます。
✅ 法令違反や刑罰に注意する
罰金以上の刑を受けた場合などは、永住許可の審査に影響します。
✅ 収入を安定させ、生活基盤を整える
職業や収入・資産などから、
公共の負担にならずに
安定した生活が見込まれるかが確認されます。
✅ 原則として
引き続き10年以上本邦に在留していること
✅ 税金や社会保険料は 「期限内に」納める
期限を過ぎて納付した場合は、 不利に評価されます。
✅ 必要な届出は期限内に行う
住所や氏名・国籍などの変更のほか、
現在の在留資格に応じて、
所属先の変更や配偶者との離婚・死別などについても、
期限内に届出が必要な場合があります。
✅ 永住許可後も必要な手続を行う
2027年4月1日から、
入管法上の一定の義務を遵守しないことなどが、
永住者の在留資格取消事由に追加されます。
永住許可を将来目指す方は、
早いうちから意識しておくことをおすすめします。
※ 参考資料・出典
・出入国管理及び難民認定法
・出入国管理及び難民認定法施行規則
・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
・出入国在留管理庁「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」
・出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
・出入国在留管理庁「永住許可申請」
・出入国在留管理庁「永住許可申請書・記載例」
・申請人の在留資格・身分に応じた永住許可申請の必要書類一覧
・出入国在留管理庁「定住者告示」「特定活動告示」
・『入管詳説』