在留資格「日本人の配偶者等」申請サポート|要件・必要書類

在留資格「日本人の配偶者等」は、
日本人との身分関係に基づく在留資格です。

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留するためには、
申請人に係る身分が、

1.日本人の配偶者
2.日本人の特別養子
3.日本人の子として出生した者

に該当することが必要です。
(入管法別表第二)

このページでは、それぞれの
・対象者
・取得要件
・必要書類
についてご案内します。

主な特徴

就労制限がないこと

身分・地位に基づく在留資格であるため、職種や業種に制限なく働くことができます。

在留期間

5年、3年、1年または6月です。

永住許可の在留期間要件に特例があること

日本人の配偶者や実子(特別養子を含む)は、
一定の要件を満たす場合、永住許可における原則10年の在留期間要件について特例が認められます。

❶ 日本人の配偶者

日本人と婚姻している外国人が対象となります。

取得要件

✅ 法律上有効な婚姻であること

日本人と外国人の双方の国籍国において、
法律上有効な婚姻関係にあることが原則です。

※婚姻手続きは、日本で先に行う場合と、相手国で先に行う場合とでは異なります。

✅ 現に婚姻中であること

内縁関係の人や、すでに離婚・死別している人は含まれません。

✅ 婚姻が実体を伴うものであること

形式的な婚姻(偽装結婚)ではなく、
真摯な婚姻意思があり、夫婦として共同生活を営んでいることが必要です。

入管の審査では、
同居し、互いに協力・扶助しながら、社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいるかが確認されます。

ただし、合理的な理由がある場合には、
別居していても直ちに在留資格該当性が否定されるものではありません。

✅ 配偶者としての活動の安定性・継続性

その判断にあたっては、
夫婦が同居し、相互扶助していることなどの婚姻生活の状況のほか、
婚姻生活を営むための経済的基盤も考慮されます。

もっとも、
一定の資力や収入を有すること自体が、
在留資格該当性の必須要件とされているわけではありません。

申請に必要な主な書類

申請の種類や個別の事情によって必要書類は異なりますが、
主なものは次のとおりです。

【基本書類】

・申請書
・写真
・パスポート(変更・更新の場合は提示)
・在留カード(変更・更新の場合は提示)
・返信用封筒等(認定申請の場合)

【婚姻関係を証明する書類】

・日本人配偶者の戸籍謄本
・申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書

※戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届出受理証明書も提出します。

【婚姻の実態を確認する主な資料】

・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票
・質問書
・夫婦のスナップ写真
・SNS記録、通話記録など

【日本での滞在費用を証明する書類】

費用を負担する人の直近1年分の

・住民税の課税証明書(または非課税証明書)
・納税証明書

などを提出します。

課税証明書等で滞在費用を証明できない場合には、
預貯金通帳の写しや雇用予定証明書などを提出します。

【身元保証書】

原則として、
日本に居住する日本人配偶者が身元保証人となります。

また、

・夫婦の年齢差が大きい
・交際期間が短い
・収入が少ない
・別居している

などの事情がある場合には、
婚姻の信ぴょう性や婚姻生活の継続性を裏付ける資料を追加して提出することがあります。

❷ 日本人の特別養子

日本人の特別養子である外国人が対象となります。

取得要件

✅ 民法第817条の2の規定による特別養子であること

実方の血族との親族関係が終了する特別養子縁組であることが必要です。

※ 普通養子は含まれません。

申請に必要な主な書類

【基本書類】

・申請書
・写真
・パスポート(変更・更新の場合)
・在留カード(変更・更新の場合)
・住民票

【特別養子関係を証明する書類】

・日本人養親の戸籍謄本(または除籍謄本)
・特別養子縁組届出受理証明書

または

・家庭裁判所の審判書謄本
・確定証明書

【日本での滞在費用を証明する書類】

・住民税の課税証明書(または非課税証明書)
・納税証明書

※ 課税証明書等で滞在費用を証明できない場合には、
預貯金通帳の写しなどを提出します。

【身元保証書】

日本に居住する養親などが身元保証人となります。

❸ 日本人の子として出生した者

日本人の子として出生した者(外国人)が対象となります。

取得要件

✅ 出生時に父または母が日本人であること

・出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していたこと
・出生前に父が死亡していた場合は、その父が死亡時に日本国籍を有していたことが必要です。

※出生後に父または母が日本国籍を取得しても、
「日本人の子として出生した者」にはなりません。

✅ 日本人の実子であること

日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれます。

※ 海外で出生した者も対象となります。
※ 養子は含まれません。

※ 出生による日本国籍の取得

出生時に父または母が日本人である場合、原則として出生により日本国籍を取得します。
(国籍法第2条第1号)

なお、この在留資格の対象となるのは、
「日本人の子として出生した者」のうち、日本国籍を有していない外国人です。

申請に必要な主な書類

【基本書類】

・申請書
・写真
・パスポート(変更・更新の場合)
・在留カード(変更・更新の場合)
・住民票

【親子関係を証明する書類】

・申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本

(日本で出生した場合)

・出生届受理証明書
または
・認知届受理証明書

(海外で出生した場合)

・出生国の機関から発行された出生証明書
または
・認知に係る証明書

【日本での滞在費用を証明する書類】

・住民税の課税証明書(または非課税証明書)
・納税証明書

※ 課税証明書等で滞在費用を証明できない場合には、
預貯金通帳の写しなどを提出します。

【身元保証書】

日本に居住する日本人の親などが身元保証人となります。

4.変更・更新申請の場合

在留資格の変更及び在留期間の更新は、
「適当と認めるに足りる相当の理由」があるときに限り許可されます。

その判断に当たっては、
申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等が総合的に勘案されます。

また、在留資格該当性のほか、次の事項が代表的な考慮要素とされています。

・現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
・素行が不良でないこと
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・雇用・労働条件が適正であること
 ※我が国で就労している(しようとする)場合
・納税義務等を履行していること
・入管法に定める届出等の義務を履行していること

これらの事項にすべて該当する場合であっても、
すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新が許可されないことがあります。

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正令和8年6月)

まとめ

在留資格「日本人の配偶者等」は、

・日本人の配偶者
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生した者

という3つの類型に分かれますが、
いずれも日本人との身分関係に基づく在留資格である点で共通しています。

申請では、
それぞれの身分・地位に該当することを、
必要な資料によって立証する必要があります。

特に日本人の配偶者については、
法律上有効な婚姻であることだけでなく、
婚姻の実体や配偶者としての活動の安定性・継続性も確認されます。

ご自身が要件を満たしているか不安な方、
必要書類の準備に迷われている方は、お気軽にご相談ください。

申請サポート・料金

申請手続は、申請人の現在の状況によって異なります。

・在留資格認定証明書交付申請

海外にいる配偶者や子を日本に呼び寄せる場合は、
在留資格認定証明書交付申請を行います。

報酬額:100,000円~

・在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人が、
「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する場合は、
在留資格変更許可申請を行います。

報酬額:95,000円~

・在留期間更新許可申請

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留しており、
引き続き在留を希望する場合は、
在留期間更新許可申請を行います。

報酬額:45,000円~

・在留資格取得許可申請

日本で出生した場合など、
上陸手続を経ずに新たに在留資格を取得する必要がある場合は、
在留資格取得許可申請を行います。

報酬額:個別にご案内します。

※ 収入印紙代、証明書の取得費用などの実費は別途必要です。
※ 事案の内容により、報酬額が異なる場合があります。

万が一の不許可にも、再申請までサポート

万が一不許可となった場合には、
原則として1回に限り、追加報酬なし(実費を除く)で再申請をサポートします。

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