こんな方はご相談ください
- 海外にいる配偶者を、日本に呼びたい方
- 年齢差が大きい・交際期間が短いなど、ビザ申請に不安がある方
- いまの在留資格から、配偶者ビザに変えたい方
- 別居中など、配偶者ビザの更新に不安がある方
- 準備する書類が分からない方
- 自分で手続きする時間がない方
- 専門家に任せたい方
配偶者ビザの主な特徴
仕事の制限なし
日本人と同じように、自由に働けます。
転職も自由
就労ビザと違い、転職しても入管への届出は必要ありません。
仕事をしなくてもいい
就労ビザと違い、仕事をしていないことだけで、ビザが取り消されることはありません。
主な審査ポイント
日本と相手国で、婚姻が法律上有効に成立していること
- 内縁や、離婚・死別した場合は対象になりません
※日本で有効に成立した婚姻について、相手国で改めて婚姻の届出・登録をする必要がない国もあります。
婚姻の実体があること
- 夫婦として一緒に生活している、または日本で一緒に生活する予定があること ※仕事などの合理的な理由がない限り、同居が必要です
- 新しく申請するときは、知り合ったきっかけや交際の経緯などを、質問書で説明します
世帯として生活費をまかなえること
- 夫婦の収入などをあわせて、日本での生活を続けられるかが確認されます
これまでの在留状況(変更・更新の場合)
- 税金を納めているか
- 住所の届出など、入管法上必要な届出をしているか
- 法律を守って生活しているか
ご相談から許可までの流れ
-
STEP 1
お問い合わせ
お電話・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください。
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STEP 2
ご相談
詳しい内容をお聞きします。
Zoomでのオンライン相談にも対応しています。
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STEP 3
「申請見通しレポート」のお渡し
次の内容を「申請見通しレポート」として書面でお渡しします。
4つの審査ポイントについての見通し
お見積金額
レポートを見てから、ご依頼いただくかどうかを決められます。
※許可を保証するものではありません。最終的な審査は出入国在留管理局が行います。
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STEP 4
ご契約
ご依頼いただく場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお支払いいただきます。ご入金を確認してから、申請の準備を始めます。
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STEP 5
必要な書類を集める
おふたりに必要な書類をご案内します。
当事務所で取得できる書類は、必要に応じて委任状をいただき、当事務所で取得します。
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STEP 6
申請書類の作成
集まった書類をもとに、申請書類を作成します。
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STEP 7
内容の確認・署名
作成した書類の内容をおふたりに確認していただき、日付・署名をいただきます。
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STEP 8
入管へ申請
入管に届出をしている当事務所の申請取次行政書士が、代わりに申請します。原則として、申請人が入管へ行く必要はありません。
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STEP 9
追加資料への対応
入管から追加資料を求められたときは、内容を確認して対応します。
-
STEP 10
許可・在留カードなどのお渡し
日本にいる方(変更・更新)
新しい在留カードを当事務所が受け取り、お渡しします。
海外にいる方(呼び寄せ)
在留資格認定証明書を、海外の配偶者の方にお送りします。配偶者の方は、日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請し、在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本へ入国します。
主な必要書類
入管が公表している基本書類です。
これは最低限のもので、おふたりの状況に合わせて、補足資料も用意します。
① 入管が公表している基本書類
提出(提示)する書類必要な場合に提出する書類不要
| 書類 | 呼び寄せ海外から | 変更日本で | 更新日本で |
|---|---|---|---|
| 申請に必要な書類 | |||
| 申請書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 質問書 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 身元保証書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 証明写真縦4cm×横3cm | 必要 | 必要 | 必要 |
| 外国人配偶者の書類 | |||
| 相手国で発行された結婚証明書 | 必要 | 必要 | 不要 |
| パスポート・在留カード変更・更新では申請時に提示 | 不要 | 提示 | 提示 |
| 日本人配偶者の書類 | |||
| 戸籍謄本 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 婚姻届出受理証明書戸籍にまだ婚姻が載っていない場合 | 必要な場合 | 必要な場合 | 不要 |
| 住民票世帯全員のもの | 必要 | 必要 | 必要 |
| 生活費を出す方の書類 | |||
| 住民税の課税証明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 住民税の納税証明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 預貯金通帳の写し課税証明書などで証明できない場合 | 必要な場合 | 必要な場合 | 必要な場合 |
| 雇用予定証明書・採用内定通知書これから働く場合 | 必要な場合 | 必要な場合 | 必要な場合 |
| おふたりの関係を確認する書類 | |||
| スナップ写真 | 必要 | 必要 | 不要 |
| SNSや通話の記録 | 必要な場合 | 必要な場合 | 不要 |
| 呼び寄せの場合 | |||
| 返信用封筒 | 必要 | 不要 | 不要 |
ご注意ください
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。
- 外国語で作成された書類には、日本語訳が必要です。
- 結婚証明書が発行されない場合は、その事情を書面で説明します。
- 生活費を出す方は、日本人配偶者とは限りません。
- 課税証明書と納税証明書は、1年間の総所得と納税状況の両方が書かれていれば、どちらか1通で足ります。
- 戸籍謄本・住民票・課税証明書などは、委任状をいただき、当事務所で取得することもできます。
② 補足資料(例)
当事務所では、おふたりの事情に合わせて、次のような補足資料を追加して説明します。
おふたりの関係
- 申請理由書出会いから結婚までの経緯や、結婚に至った事情を説明
- スナップ写真の追加実際に夫婦として交流していることを説明
- SNSや通話記録の追加連絡を取り合っていることを説明
- パスポートの写し実際に会っていることや渡航歴を説明
- 渡航記録・航空券などお互いに会いに行ったことを説明
- 日本語能力試験の認定書の写し夫婦がどのように会話しているかを説明
別居している場合
- 別居している理由が分かる資料別居する必要がある事情を説明
- 転勤の辞令など仕事が理由で別居していることを説明
- 生活費の送金記録離れて暮らしていても生活を支えていることを説明
- SNSや通話の記録離れていても連絡を取り合っていることを説明
住まい
- 賃貸借契約書現在または今後住む家を説明
- 登記事項証明書持ち家であることを説明
- 住まいの写真実際の住居の様子を説明
- 間取り図住まいの広さや間取りを説明
仕事・収入・貯金
- 在職証明書現在の仕事を説明
- 直近の給与明細現在の収入を説明
- 雇用契約書仕事の内容や給与などを説明
- 残高証明書現在の貯金額を説明
自営業・会社経営の場合
- 確定申告書の控え事業による収入を説明
- 会社の登記事項証明書会社を経営していることを説明
- 決算書会社の売上や経営状況を説明
家族から生活費の援助を受ける場合
- 援助する家族の収入が分かる資料援助できる収入があることを説明
- 援助する家族の預貯金が分かる資料援助できる貯金があることを説明
- 送金記録実際に生活費の援助を受けていることを説明
※ビザ申請では、おふたりにとって当たり前の事情でも、入管が公表している書類だけでは、審査官に伝わらないことがあります。そのため、入管から聞かれる前に補足資料で説明しておくことが大切です。必要な資料は、申請内容を確認したうえでご案内します。
行政書士に依頼するメリット
配偶者ビザは、ご自身で申請することもできます。当事務所に依頼した場合との違いは、次のとおりです。
| ご自身で申請する場合 | 当事務所に依頼する場合 | |
|---|---|---|
| 許可の条件の確認 | 制度や条件をご自身で調べます | おふたりの事情が許可の条件に合うか、行政書士が確認します |
| 書類集め | 役所などでご自身で集めます | 戸籍謄本などは、委任状をいただき当事務所で取得できます |
| 必要書類 | 必要な書類をご自身で判断します | おふたりの状況に合わせて、必要書類や補足資料を整理します |
| 質問書・申請理由書 | ご自身で作成します | 経緯や事情を整理して、申請理由書を作成します。質問書の作成もお手伝いします(署名はご本人) |
| 書類の確認 | ご自身で内容を確認します | 書類どうしの食い違いや説明漏れがないか確認します |
| 入管への申請 | ご自身で申請します | 申請取次行政書士が代わりに申請します。原則として、入管へ行く必要はありません |
| 追加資料への対応 | 入管からの求めにご自身で対応します | 内容を確認し、追加資料の準備をサポートします(報酬に含まれます) |
※行政書士に依頼しても、許可や審査期間の短縮が保証されるものではありません。
料金(PRICE)
報酬(税込)
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる) | 100,000円〜 |
| 在留資格変更許可申請(日本にいる方が変更する) | 100,000円〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 45,000円〜 |
| 在留資格取得許可申請(日本で出生した外国籍の子など) | 個別にご案内します |
※ご相談と「申請見通しレポート」は無料です。
※入管に納める手数料、証明書の取得費用などの実費は、別にかかります。
※変更・更新の入管手数料は、許可される在留期間と申請方法(窓口・オンライン)によって変わります。
※費用の総額は「申請見通しレポート」のお見積りでお知らせします。
支払方法・追加料金の有無
- ご契約時(着手金):お見積りした報酬額の半額
- 入管への申請前:残り
※お支払いは、銀行振込でお願いします。
※入管から追加資料を求められた場合の対応も報酬に含まれます。追加の報酬はかかりません(実費を除く)。
再申請までサポート
万が一、不許可になった場合も
再申請の追加報酬はいただきません
- 原則1回まで
- 追加報酬なし
- 実費のみ別途
不許可となった場合は、原則1回に限り、追加報酬なし(実費を除く)で再申請をサポートします。
※ご相談内容を確認し、現状では許可の可能性が低いと判断した場合は、無理に申請をおすすめせず、ご依頼をお断りする場合があります。
よくある質問
申請に関する質問
Q. 年齢差が大きい、交際期間が短い、マッチングアプリで知り合った、などで不安です。
A. 知り合ったきっかけや交際の経緯、結婚を決めた理由などを、ご事情に合わせて詳しく説明します。
あわせて、次のような資料をそろえて申請します。
・おふたりで写った写真
・SNSや通話の記録
・実際に会ったことが分かる資料(パスポートの出入国スタンプなど)
Q. 別居している場合は?
A. 原則として、夫婦は一緒に住んで生活することが必要です。
仕事などの合理的な理由で離れて住んでいる場合は、その理由を説明し、次のような資料を提出します。
・離れて住む理由が分かるもの(転勤の辞令など)
・生活費を送っていることが分かるもの(送金記録など)
・連絡を取り合っていることが分かるもの(SNSや通話の記録など)
Q. 収入が少ない場合は?
A. 収入が少ないことだけで、不許可になるわけではありません。
次のような人は、それぞれの資料で、日本で生活を続けられることを説明します。
・貯金がある人(預金通帳の写し・残高証明書など)
・前の年より収入が増えている人(給与明細など)
・これから働く予定がある人(雇用契約書・内定通知書など)
・家族が生活費を援助してくれる人(家族の収入資料・送金記録など)
Q. 短期滞在(観光など)で日本にいる間に結婚しました。このまま配偶者ビザに変更できますか?
A. 原則としてできません。
法律で、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可しないと定められています。
ご事情がこれに当たるかどうかは、申請の前に、当事務所が入管に確認します。
変更が難しい場合は、いったん帰国して、在留資格認定証明書を使って日本に呼び寄せる方法を検討します。
Q. 審査にはどのくらいかかりますか?
A. 令和8年7月許可分の、申請から許可までの平均日数は、次のとおりです(出入国在留管理庁の公表)。
- 呼び寄せ(在留資格認定証明書):約107日
- 変更:約57日
- 更新:約45日
※不許可になった申請や、取り下げた申請は含まれていません。
Q. 身元保証人になると、どんな責任がありますか?
A. 身元保証人は、次の3つについて保証します。
・日本での生活費(滞在費)
・帰国するときの費用(帰国旅費)
・外国人の方が日本の法律を守ること
これらの約束は、法律で強制されるものではなく、「道義的な責任」とされています。
ただし、約束を守らないと、入管から指導を受けたり、その後の申請で身元保証人として認められにくくなったりすることがあります。
その他の質問
Q. 就労ビザで働いています。結婚したら、配偶者ビザに変えないといけませんか?
A. 必ず変える必要はありません。
今と同じ仕事を続けるなら、今の就労ビザのままでも日本にいられます。
なお、配偶者ビザに変えると、就労ビザとは異なるメリットがあります。
・仕事の種類の制限がなくなります(会社の経営もできます)。
・転職や退職について、入管への届出は必要ありません。
ただし、離婚した場合には注意点があります(次の質問をご覧ください)。
Q. 離婚したら、どうなりますか?
A. 配偶者ビザの方は、次の点に注意が必要です。
・離婚した日から14日以内に、入管へ届け出ます。
・配偶者ビザの対象ではなくなるので、そのままでは更新できません。
また、在留カードの期限が残っていても、離婚後、配偶者ビザのまま6か月以上在留していると、配偶者ビザが取り消されることがあります(正当な理由がある場合を除きます)。
日本に住み続けたい場合は、早めに、条件に合うほかのビザ(定住者、就労ビザなど)への変更を考える必要があります。お気軽にご相談ください。
なお、就労ビザのままの方は、離婚しても、それを理由にビザがなくなることはありません。
Q. 永住許可は、どのくらいで申請できますか?
A. 日本人の配偶者は、配偶者ビザに変更しなくても、ふつう(原則10年)より短い期間で申請できます。
申請する時期によって、必要な期間が変わります。
・2027年3月31日までに申請:実体のある結婚生活が3年以上+日本に続けて1年以上
・2027年4月1日以降に申請:実体のある結婚生活が5年以上+日本に続けて3年以上
※「実体のある結婚生活」とは、形だけの結婚ではなく、夫婦として一緒に暮らし、助け合って生活していることです。
※永住にはほかにも要件があります。
永住許可を受けると、次のメリットがあります。
・在留期間の更新が必要なくなります(在留カードの更新は必要です)。
・離婚・死別しても、それだけで永住者でなくなることはありません。
※2027年4月1日施行予定の改正で、支払う義務があると分かっているのに、わざと税金などを納めない場合などは、永住者のビザが取り消されることがあります。
配偶者以外の対象者(特別養子・日本人の子)
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、次の方も対象です。
日本人の特別養子
・日本人と特別養子縁組をした方が対象です
・主な書類:養親の戸籍謄本、特別養子縁組届出受理証明書など
※ 普通養子は対象になりません。
日本人の子として生まれた方
・生まれたときに、父または母が日本国籍だった方が対象です
・日本人の父に認知された子も含まれます
・海外で生まれた方も対象です
・主な書類:親の戸籍謄本、出生証明書、出生届受理証明書、認知届受理証明書など
※日本国籍を持っていない方が対象です。
(対象となる例)
・海外で生まれ、日本国籍と外国籍を取得したものの、国籍留保の届出をしなかった方
・出生後に日本人の父に認知され、まだ日本国籍を取得していない方
担当行政書士

行政書士 徳田 俊夫
これまで、沖縄で働く外国人の方や留学生と関わってきました。むずかしい手続きも、できるだけわかりやすく、ていねいにお伝えすることを大切にしています。
- 登録番号:第26471184号
- 沖縄県行政書士会所属/申請取次行政書士
対応地域・オンライン相談
ご相談は、対面またはオンラインでお受けします。
- 沖縄県内:対面・オンライン
- 沖縄県外:オンライン
オンライン相談は、Zoomなどを使って対応します。
お問い合わせ
日本人の配偶者等の申請について、お気軽にご相談ください。
ご相談と「申請見通しレポート」は無料です。
※本ページは2026年10月18日時点の法令・運用をもとに作成しています。制度や審査の取扱いは、変更される場合があります。